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交通事故の素因減額とは?
交通事故の素因減額とは、何でしょうか。
事故が起こり、被害者に発生した損害が事故と相当因果関係があるとしても、被害者に何らかの負の素因があるときは、この負の素因をもって、その損害額を減額することができるか検討します。
これが素因減額の問題といわれます。
なお、寄与度減額(減責)といわれることもあります。
素因減額が問題にされる場合として、一般的には、心因的要因による減額、既往症による減額などが挙げられています。
既往症がある場合の素因減額は?
既往症がある場合の素因減額の可否に関して、以下の裁判例が参考になります。
「疾患」に該当するか否かという判断枠組みで実務は運用されていると考えられます。
しかし、その概念は必ずしも明確ではありません。
そして、特に数が多いむち打ち症について、加齢的変性をどのように考えるかが問題となりましたが、現在では、加齢に伴う身体の変性は疾患でなく、原則として減額は行わないとされています。
◎ 最判平成8・10・29
「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり勘酌することはできないと解すべきである」として、首が長いという身体的特徴を有している被害者につき、「身体的特徴が被害者の損害の拡大に寄与していたとしても、これを損害賠償の額を定めるに当たり斟酌するのは相当でない」としました。
◎ 最判平成8・10・29
民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を科酌することができることは、「加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多募等の事情によって左右されるものではない」としました。