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後遺障害の異議申立ては何が必要?
後遺障害の異議申立ては、何が必要でしょうか。
異議申立ては、異議申立ての趣旨が明確になるような書面を作成して、その他の医証とともに自賠責保険会社(事故証明書に記載がある保険会社)に提出することによりこれを行います。
もっとも、単に不服である旨を主張するのみでは、当然、何の効果もありません。
異議申立ては、既に告知された後遺障害認定(非認定)の理由に対して、効果的な主張立証を行うものでなければなりません。
しかも、再審査を行う必要があると思わせるだけの「新たな医証の添付」が必要不可欠となります。
ここに、主治医の全面的な協力と後遺障害問題に精通した弁護士との共働関係が重要になります。
円滑に機能すると、異議申立てが効果的に作用することが多いといえるでしょう。
例えば、被害者本人の自訴(放散痛やしびれが上肢に残存するむち打ち症)のみで後遺障害診断書の他覚所見欄が空白の場合などは、あらためて神経学的検査を施行してもらうとか、頸部MRIの撮影を依頼するなどの追加資料の作成が必要です。
また、高次脳機能障害の場合で介護の要否に関する資料としては、日常生活動作(ADL)の自立程度を確認するのみではなく、神経心理学的検査(知能検査、認知検査、前頭葉検査など)を充実して施行してもらう必要があると考えられます。
異議申立てでは、意義のある新たな医証を収集することがポイントです。
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