後遺障害の異議申立ての流れは?

後遺障害の異議申立ては、どのような手続きで行われるのでしょうか。

後遺障害認定に対しては、不服申立てが出来ます。

時効期間内であれば何回でも可能です。

また、当初の認定に不服がある場合には、自賠法16条(被害者)請求であれば、自賠責保険会社を通じて認定した損害保険料率算出機構(損保料率機構)宛異議申立てし、更にその判断に不服があれば最終的には、自賠法の定める自賠責保険・共済紛争処理機構(自賠法23条の5以下)に対し異議申立てを行うことが可能です。

具体的な手順としては、異議申立ての趣旨が明確になるような書面を作成して、その他の医証とともに自賠責保険会社(事故証明書に記載がある保険会社)に提出することによりこれを行います。書式は定まっていません。

この異議に対する判断になお不服がある場合は、紛争処理機構に対し異議申立てを行います。

この際の書式は、紛争処理機構側に用意されていますのでお問い合わせください。

なお、紛争処理機構での不服申立手続を「調停」と呼びます(白賠法23条の6)が、この「調停」は、民事調停法に定める互譲の精神による解決を目指すものとは異なり、一種の行政裁決であると考えられています。

自賠責保険に対する異議も紛争処理機構に対する異議も、当事者を呼んで調査することはありません。

診断書、検査所見、画像と、必要がある場合には主治医に対する書面による照会を行って判断します。

なお、紛争処理機構での紛争処理委員は、各診療科での専門医と弁護士のみです。

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