交通事故の後遺障害は誰が認定するのか?

交通事故の後遺障害は誰が認定するのでしょうか。

後遺障害の認定主体は、実務的には、損保料率機構が担い、同機構の損害調査(後遺障害調査)を経て後遺障害等級が決まるという経過になります。

しかし、自賠法上は、損保科率機構が表面に出てくることはなく、自賠責保険会社がこれを行う建前になっています。

自賠法に定める自賠責保険は、強制保険として本来国家管理の公保険である性格があるにもかかわらず、これを民間の行う私保険として運用されているために、自賠責保険会社が表面に立たざるを得なくなるのです。

つまり、手続上は、自賠法16条(被害者)請求の場合は、自賠責保険会社経由で、任意保険一括払の場合は、任意保険会社経由で、認定関係書類が損保料率機構の各地調査事務所に渡ることとなります。

私保険であれば、後遺障害認定は、契約先各社が個別に勝手に認定すればよいと考えることになるでしょうが、自賠責保険が強制保険として支払保険金限度額が法定され、支払基準も法定されている(国土交通大臣告示)からには、民間保険会社が勝手にバラバラに認定できるものではなくなります。

そこで、全国平準のある種の共同査定(調査)を行う必要が生じ、一元的に損保料率機構がその認定を行う大きな理由となっています。

損保料率機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」により法人として認められる公的組織です。

この損保料率機構の行う後遺障害認定作業(調査事務所から地区本部、本部と認定作業が上昇する仕組みになっています。)に対し不服がある場合は、損保料率機構へ異議申立てができますが、その結果不満があるときは、平成13年の法改正によって新設された「自賠責保険・共済紛争処理機構」へ異議申立てができるようになりました。

異議を申し立てても、その結果にやはり不満があるときは、最終的には訴訟を提起し、裁判所に判断してもらうことになります。

 

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