交通事故で健康保険は利用できる?

交通事故で健康保険は利用できるのでしょうか。

交通事故の場合、医療機関から健康保険は利用できないと言われることがあります。

しかし、健康保険取扱いの指定を受けている医療機関である限りは、保険証を提示して健康保険の利用を受けることができます(昭和43年10月12日旧厚生省保険局保険課国民保険課課長通知)。

この点、健康保険を利用しないと、過失相殺がある事例では、受け取ることのできる賠償額に差が生じることがあります。

また、自由診療による治療費は、健康保険による治療費よりも一般に高額になることが多く、そこで、治療に格別支障がないようであれば、健康保険の利用を検討されるべきでしょう。

但し、交通事故による負傷に健康保険を利用する場合には、健康保険に対して第三者行為傷病届を提出する必要があります。

これは、健康保険がその第三者(加害者)に求償するためのものです。

過失相殺の方法

また、健康保険給付がある場合の過失相殺の方法はどうなるのでしょうか。

損害額から保険給付額を控除した残額について、過失相殺をすることになります。

これは、代位規定によって取得される損害賠償債権は、被害者の加害者に対するものと同じであることを理由とします。

 

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