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自転車事故で損害賠償を請求する方法を弁護士が解説
目次
・自転車事故で損害賠償請求をする方法
・相手方加入の保険会社へ請求をする
・相手方本人へ請求する
・自分の加入している保険を利用する
・自転車事故は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ
自転車による交通事故の場合、自動車と比較して重大な事故になることがあります。
自転車は、自動車と異なり、運転者の体が車外に出ていることから、交通事故に遭った場合、衝突による衝撃を身体に直接受けるため、怪我の程度が大きくなってしまう場合があります。
また、自転車事故は、
・加害者が保険未加入の場合が多い
・加害者の資金力不足で損害賠償請求が難しい場合がある
・後遺障害認定機関が無いので被害者の立証の負担が大きい
などの特有の問題点があります。
自転車事故で損害賠償請求をする方法
相手方加入の保険会社へ請求をする
自転車事故で相手方に損害賠償を請求する場合、相手方が自転車事故の任意保険に加入していれば、自動車事故の場合と同様、相手方の加入する任意保険会社の担当者と交渉し、示談が成立すれば、その保険会社から支払いを受けることになります。
自転車事故では、保険に加入していないことが多く、加害者が学生や無職者だと、損害を賠償する十分な収入や財産がなく、最悪のケースでは、損害賠償が1円も支払われないという場合もあります。
そこで、まずは相手方保険の加入を確認することが必要です。
最近では、自転車事故に関する裁判のニュースが報道されるなどしたことから、自転車事故による損害賠償責任に備えるため、「個人賠償責任保険」などに加入する人も増えてきました。
一部の自治体(例えば兵庫県)では、自転車について賠償責任保険の締結が義務づけられるという動きも出てきています。
また、加害者が加入している別の保険(火災保険など)に、「特約」として個人賠償責任保険が付加されている場合もあります。
なお、歩行者が通勤中ないし業務中の場合には、労災保険が適用されることにより、治療費、休業損害等を一定程度カバーすることはできますが、労災保険ではいわゆる慰謝料の給付を受けることができない等の問題があります。
相手方本人へ請求する
自転車の事故についての任意保険に加入している方の割合は少ないのが現実です。
相手方が任意保険に加入していない場合は、相手方本人に請求するしかありません。
但し、相手方と直接交渉をしても、過失割合や損害額などについての意見の相違がある場合が多く、また当事者同士ということで感情的になりがちなこともあり、なかなか示談が成立しないという傾向があります。
そこで、弁護士が本人を代理して示談交渉を進めるという方法があります。
弁護士に依頼すれば相手方との示談交渉を全て任せることができ、相手方との直接のやり取りが無くなるので、精神的な負担が軽減します。
また、弁護士に示談交渉を任せることで、争点となりやすい過失割合等について適正な主張を行い、書類の作成や様々な手続きを代わりに行ってもらえます。
また、第三者に間に入ってもらって、相手方との間の示談交渉を進めるという方法があります。
例えば、簡易裁判所における民事調停を利用したり、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センター等が行っている仲裁あっせんを利用したりする方法(いわゆるADR)が考えられます。
調停やADRを利用した場合、相手方と直接交渉をするのではなく、調停委員や弁護士等の専門家が中立な立場で間に入って双方の主張を聞いた上で、妥当と考えられる解決案を提案してもらうことが可能です。
なお、調停やADRは、あくまで和解案を提案してもらえるだけですので、最終的に双方が合意しない限りは解決しません。
そのような場合は、最終的には裁判で決着を付けざるを得なくなります。
自分の加入している保険を利用する
自転車事故に適用可能な保険が全くない場合には、加害者個人が賠償金を支払わなければならないため、加害者が賠償金を支払う資力を有しているかどうかが問題となります。
加害者に対して訴訟を提起して勝訴判決を得たとしても、加害者に資力が全くなければ、賠償金を十分に回収することはできないです。
例えば、自転車を運転していたのが未成年者であった場合、その未成年者に対し、法的には損害賠償を行う権利がありますが、資力がないために、権利があっても実際に損害賠償を受けることができない可能性があります。
そのような場合であっても、ご自身の加入している自動車保険等において、「人身傷害保険(特約)」や「無保険車傷害保険(特約)」に加入している場合は、その保険を利用して保険金を受け取ることができる場合があります。
加入されているかどうか確認をして、未加入の場合は加入を検討されても良いでしょう。
自転車に乗っている際の事故で、怪我をするリスクをカバーできる保険の一つに傷害保険があります。
傷害保険とは、「急激・偶然・外来の事故」によって「人の身体に傷害(ケガ)」が生じ、入院や通院をしたり、後遺障害を負ったり、死亡した場合などに保険金が支払われる保険のことをいいます。
一般的に自転車事故によるケガは、傷害保険の補償の対象となります。
自転車事故は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎すぐ
当社では、自転車事故を多数取り扱っており、後遺障害認定、医学的知見を熟知した実績豊富な弁護士が対応します。
また、事故直後より、受けておいたほうがよい検査等を含め、後遺障害の認定に協力的な医師を見つけるためのアドバイスも行っております。
後遺障害診断書作成段階において、当社が、これまで後遺障害等級の認定を取得できたむち打ち等の多くの後遺障害診断書を分析・検討することで、どのような診断書の記載が後遺障害等級の認定に必要かなどを、具体的にアドバイスいたします。
さらに、適切な治療、認定、賠償金の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。
弁護士法人アルテでは、交通事故の後遺障害に苦しむ方を助けるため全力を尽くします。
自転車事故でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人:弁護士法人アルテ代表 弁護士 中西優一郎
東京大学法学部卒業。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県尼崎市にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
交通事故の解決実績多数。脳・脊髄損傷等による重度後遺障害案件を多く取り扱っている。交通事故の被害者救済のため、医療機関等との連携を強化。事故直後より、後遺障害等級の認定、適正な賠償金の獲得まで、ワンストップでサポートしている。