自転車事故で知っておきたいことを弁護士が解説

自転車による交通事故の場合、自動車と比較して重大な事故になることがあります。

自転車は、自動車と異なり、運転者の体が車外に出ていることから、交通事故に遭った場合、衝突による衝撃を身体に直接受けるため、怪我の程度が大きくなってしまう場合があります。

また、自転車事故は、

・加害者が保険未加入の場合が多い

・加害者の資金力不足で損害賠償請求が難しい場合がある

・後遺障害認定機関が無いので被害者の立証の負担が大きい

などの特有の問題点があります。

「自転車事故」にあったら、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。

以下で、治療、後遺障害、損害賠償請求の各段階におけるポイントをご説明します。

自転車事故の特徴と問題点

近年、自転車と歩行者の衝突、自転車同士の衝突など、自転車の運転者が加害者又は被害者となる事故が増加しています。

自転車事故の特徴と問題点は、以下です。

加害者が保険未加入の場合が多い

自動車の場合には、保険(自賠責保険及び任意保険)に加入していることが一般的です。

そのため、事故が起きた場合には、保険会社が治療費や慰謝料等の賠償金を支払っています。

しかし、自転車の場合には、自動車とは異なり、加害者が保険に加入していない場合があります。

自転車は、自動車と異なり、運転者の体が車外に出ていることから、交通事故に遭った場合、衝突による衝撃を身体に直接受けるため、怪我の程度が大きくなってしまう場合があります。

また、自転車は様々な種類があり、スポーツ自転車のような高速度で走行可能な自転車と歩行者が衝突した場合には、歩行者が重篤な傷害を負うこともあります。

従って、大きい怪我で保険が適用できないとなると、治療費など賠償金をどのように捻出するかなど、大きな問題が生じてしまいます。

この点、自転車事故に適用される保険としては、加害者が加入できる保険としては、例えば個人賠償責任保険があります。

また、保険の内容によっては、被害者が人身傷害保険に加入していれば、歩行中の自転車事故に人身傷害保険が適用できる場合もあります。

なお、歩行者が通勤中ないし業務中の場合には、労災保険が適用されることにより、治療費、休業損害等を一定程度カバーすることはできますが、労災保険ではいわゆる慰謝料の給付を受けることができない等の問題があります。

加害者の資金力不足で損害賠償請求が難しい場合がある

上記を検討した結果、自転車事故に適用可能な保険が全くない場合には、加害者個人が賠償金を支払わなければならないため、加害者が賠償金を支払う資力を有しているかどうかが問題となります。

加害者に対して訴訟を提起して勝訴判決を得たとしても、加害者に資力が全くなければ、賠償金を十分に回収することはできないです。

そのため、例えば、加害者が未成年である場合には、通常、賠償金を支払うことのできる資力を有するとは想定できないため、加害者の年齢によっては親権者の責任を問えるかどうか検討する必要もあります。

また、加害者が業務中である場合には、勤務先に対する責任を問うことはできないか検討する必要もあります。

後遺障害認定機関が無いので被害者の立証の負担が大きい

自転車事故では後遺障害の認定機関がないため、自動車事故で後遺障害を負った場合、それを被害者側が証明しなければなりません。

自動車による事故の場合、強制加入である自賠責保険が窓口となり、損害保険料率算出機構が後遺障害についての調査と等級認定を行う制度があります。

しかし、この制度は、自賠責の加入対象ではない自転車同士や自転車と歩行者の事故においては利用できません。

従って、自転車の事故で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害が何級程度のもので、どの程度の損害が発生しているかは、当事者同士の示談交渉の中において決めることになります。

但し、当事者同士の話し合いの場合、意見の食い違いが大きいことが多く、なかなか示談の話し合いがまとまらないという問題があります。

そして、当事者同士の話し合いでまとまらない場合は、裁判を起こさざるを得なくなります。

裁判においては、後遺障害を負った側が、どの程度の後遺障害を負って、どの程度の損害が生じているかということを立証しなければなりません。

自転車事故の場合には、自動車事故と比較しても難しい案件が多いため、一度、弁護士にご相談されると良いでしょう。

自転車事故を弁護士に依頼するメリット

自転車事故を弁護士に依頼するメリットは、以下です。

相手方との直接のやり取りを無くして示談交渉を任せられる

加害者が保険に入っていない場合、当事者同士で直接話し合うと負担が大きい場合があります。

直接話し合うことで感情的になってしまい、示談がまとまらない場合があります。

話し合い自体が大きな精神的負担になり得ますし、後遺障害の証明が難しかったり、認めてもらえなかったりということも想定できます。

この点、弁護士に依頼すれば相手方との示談交渉を全て任せることができ、相手方との直接のやり取りが無くなるので、精神的な負担が軽減します。

また、弁護士に示談交渉を任せることで、争点となりやすい過失割合等について適正な主張を行い、書類の作成や様々な手続きを代わりに行ってもらえます。

自転車事故の経験豊富な弁護士であれば、事案の早期決着や自分に有利に示談が進められるようになるでしょう。

後遺障害について主張、立証を任せられる

自転車事故は、自動車事故と異なり、後遺障害の認定機関がありません。

従って、後遺障害を主張、立証を被害者で行なう必要がありますが、一般の方は自分自身でどのように証明したら良いか判断しかねるかと思います。

この点、弁護士であれば、必要な書類を用意したり、後遺障害の有無や等級について適切に主張、立証したりすることができ、認定の可能性を高めることができます。

弁護士基準により賠償額が増額する可能性がある

被害者本人だけの主張では、加害者が任意保険に入っていたとしても、殆どの場合、保険会社からの提示額しか支払ってもらえないです。

弁護士が交渉することで、弁護士基準が適用され、慰謝料等の賠償額を増額できる可能性があります。

後遺障害認定の有無で慰謝料の金額は大きく変わるため、弁護士が認定を受けるため適正な主張、立証をすることで、増額の可能性が高まります。

「治療」で気を付けることは?

治療は継続的に。診断書の記載は重要

自転車事故の場合、怪我の程度が大きくなる傾向があり、事故直後より医師、保険会社等と適切に対応することが大切です。

病院での治療については継続的に行きましょう。

病院への通院歴が少ない場合、「痛くないから行かなかった」と判断される場合がありますのでご注意下さい。

また、自覚症状について、事故の当初からカルテ・診断書に記載してもらう必要があります。

医師の主な仕事は後遺障害の等級を認めてもらうことではなく、体を治すことが目的であり、自覚症状についてカルテ・診断書に詳細に記載しない場合があります。

しかしながら、後遺障害の等級を主張、立証するにあたっては、事故から一貫してその箇所に症状が生じていることもポイントとなり、継続的にカルテ・診断書に症状の記載がなされていることが重要になります。

また、後遺障害の認定を受けるにあたっては、症状固定後も病院に通院していることも重要となる場合があります。

症状固定後も痛みが残存しているのであれば、通院しているはずと判断されるからです。

そして、治療を受けながら、加害者の任意保険会社(加害者が無保険であれば、自分の任意保険会社)より、治療費・交通費・休業補償などの支払いを受けることになります。

交通事故により支払った費用(通院交通費等)は、領収書などを保管しておいて下さい。

また、保険会社に提出する書類は、必ずコピーを取っておいて下さい。

後に、損害賠償金額を検討する際の大切な資料となります。

必要な検査を受ける

後遺障害の等級を獲得するための検査は的確に受けましょう。

整形外科の病院では、「骨には異常はありません」と言われることがありますが、MRIの検査を受けていない場合であったり、整形外科的には治療は行えないような神経根などに外傷があったりする例もあります。

そして、等級認定においては医学的に客観的な証明がある場合でなければ、高い等級認定を得ることは難しいです。

したがって、様々な痛みが残存することが予測される場合には整形外科の検査だけでなく、神経内科、脳神経外科、麻酔科など、他の専門科目で受診・精密検査をすることをお勧めいたします。

しかしながら、医師が後遺障害等級認定にあたっての検査・仕組みを理解されていない場合もあるので、注意が必要です。

例えば、膝の前(後)十字靱帯の損傷の場合で、ストレスXP検査を受けていない場合や可動域制限の計り方に差異がある場合もあります。

医師の検査にご不安がある場合には、他の病院での検査も視野に入れる必要があります。

当社では、症状固定前に診療録等を拝見したりして、後遺障害等級認定に必要な検査をアドバイスさせていただきます。

「後遺障害」で気を付けることは?

後遺障害の診断書は、症状固定した時に医師に作成してもらうことになります。

そして、後遺障害の診断書の他、XP・CT・MRIの画像、報告書など必要書類を準備して、後遺障害等級の主張、立証を行ないます。

後遺障害等級認定の判断に際して、後遺障害の診断書は、極めて重要な資料となります。

この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが大きく決まります。

後遺障害診断書のポイントは、傷病名に加え、①自覚症状、②他覚症状及び検査結果、③予後所見を詳細に書いてもらうことです。

後遺障害の診断書に書いてもらうことは、主に、

(1)傷病名

(2)自覚症状

(3)他覚症状および検査結果

があります。

(1)「傷病名」については、事故当時から診断書に記載されていますが、(2)「自覚症状」、(3)「他覚症状および検査結果」については、交通事故の被害者が、事故直後より、担当医師に適切に伝えていく必要があります。

これをしておかないと、適正な後遺障害等級を獲得するための後遺障害診断書の作成は難しくなってしまいます。

特に、(3)「他覚症状および検査結果」は、適切なタイミングで、適切な病院で、レントゲンやCT、MRIの撮影など必要な検査、処置をしておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。

事故直後より、適切なタイミングで、必要な検査、処置を受け、後遺障害診断書は、できる限り具体的にかつ詳細に、ご自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。

「損害賠償」で気を付けることは?

後遺障害の主張、立証を行い、相手方又は保険会社と示談交渉をしていくことになります。

自転車事故の場合も、自動車の場合と損害賠償の基準は変わりません。

但し、自転車事故の場合は、過失割合が争点となることが多いです。

自転車事故は、自動車事故に比べて過失割合の基準となる判例が少ないため、過失割合が争いになることが多いです。

加害者が任意保険に加入しておらず保険会社が介入しない場合は、一般の方同士の話し合いとなるため、正確な知識に基づかず、収拾が付かなくなるケースが見受けられます。

よって、適正な賠償金額を獲得するためには、現場の証拠保全、実況見分での対応等、事故直後の段階からしっかりと対応していくことが重要です。

自転車事故で適正な賠償額を獲得するためには?

自転車事故の場合、怪我の程度が大きくなる傾向があり、事故直後より医師、保険会社等と適切に対応することが大切です。

自転車事故による怪我につき、正確な診断をしてもらい、必要な検査、治療、処置を適切に行なっていただかないと、本来認定されるはずの後遺障害等級が認定されないことになりかねません。

・事故直後から、自転車事故の実績が豊富な弁護士に相談する

・交通事故、後遺障害の認定に協力的な医師を見つける

・適切な治療、後遺障害の認定・適切な賠償金の獲得に向けた計画を立てて、実行する

という点が重要です。

「損害賠償額はどの弁護士に頼んでも結果が同じ」ではありません。

適正な賠償額の認定を得られるかどうかは、頼む弁護士により結果に大きな差が生じるのが現実です。

当社では、後遺障害認定、医学的知見を熟知した実績豊富な弁護士が対応します。

また、後遺障害の認定に協力的な医師を見つけるためのアドバイスも行っております。

さらに、適切な治療、認定、賠償金の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。

当社では、交通事故の後遺障害に苦しむ方を助けるため全力を尽くします。

自転車事故に遭われた方は、お気軽にご相談ください。

自転車事故は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎すぐ

当社では、自転車事故を多数取り扱っており、後遺障害認定、医学的知見を熟知した実績豊富な弁護士が対応します。

また、事故直後より、受けておいたほうがよい検査等を含め、後遺障害の認定に協力的な医師を見つけるためのアドバイスも行っております。

後遺障害診断書作成段階において、当社が、これまで後遺障害等級の認定を取得できたむち打ち等の多くの後遺障害診断書を分析・検討することで、どのような診断書の記載が後遺障害等級の認定に必要かなどを、具体的にアドバイスいたします。

さらに、適切な治療、認定、賠償金の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。

弁護士法人アルテでは、交通事故の後遺障害に苦しむ方を助けるため全力を尽くします。

自転車事故でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人:弁護士法人アルテ代表 弁護士 中西優一郎

東京大学法学部卒業。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県尼崎市にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
交通事故の解決実績多数。脳・脊髄損傷等による重度後遺障害案件を多く取り扱っている。交通事故の被害者救済のため、医療機関等との連携を強化。事故直後より、後遺障害等級の認定、適正な賠償金の獲得まで、ワンストップでサポートしている。

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