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醜状障害の等級変更
醜状障害については、従来、14級(男子の外貌に醜状を残す。)、12級(女子の外貌に醜状を残す・男子の外貌に著しい醜状を残す。)、7級(女子の外貌に著しい醜状を残す。)の区分に従って等級評価がなされてきました。
著しい外貌醜状についてのみ、男女間で大きな差が設けられていることの合理的理由がなく、憲法14条に定める法の下の平等原則に違反するとの判決が出ました(京都地裁平成22年5月27日判決)。
これにより、平成23年5月2日自賠法施行令が改正され(労災保険法施行規則は平成23年2月1日改正)、次のとおりの等級該当区分となりました。
この新しい等級区分は、平成22年6月10日以後に発生した事故に遡及適用することとなっています。
12級
・ 外貌に醜状を残す
(認定基準)
原則として次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう
① 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鷄卵大面以上の欠損
② 顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③ 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
9級
・ 外貌に相当程度の醜状を残す
(認定基準)
原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のもの
7級
・ 外貌に著しい醜状を残す
(認定基準)
原則として、次のいずれかに該当する場合であって、人目につく程度以上のもの
① 頭部にあっては、手の平大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手の平大以上の欠損
② 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③ 頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕