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外貌醜状の後遺障害等級は?
外貌醜状については、自賠責保険における等級認定表は、平成23年に改正されています。
これによりますと、平成22年6月9日までに発生した事故については、女子につき、外貌に著しい醜状を残すものが7級、外貌に醜状を残すものが12級、男子につき、外貌に著しい醜状を残すものが12級、外貌に醜状を残すものが14級とされますが、平成22年6月10日以降に発生した事故については、男女の区別なく、外貌に著しい醜状を残すものが7級、外貌に相当程度の醜状を残すもの(新設)が9級、外貌に醜状を残すものが12級とされます。
改正前は、障害が同じ程度であっても男性は女性より低く扱われていました。
しかし、京都地裁平成22年5月27日判決において、外貌の著しい醜状障害の等級について男女間で大きな差が設けられていることは合理的理由なく性別による差別的取扱いをするものとして憲法14条1項に違反するとされたのを受け、改正されることになりました。
また、外貌に相当稙度の醜状を残すものとは、従前、「著しい醜状を残すもの」として扱われていた、「長さ5センチメートル以上の線状痕」の場合とされましたので、注意が必要です。
自賠責との関係においては、平成22年6月10日以後に発生した事故については、遡及して適用されます。