交通事故の政府保障事業のよくある質問

以下、国土交通省のHPを参照しています。

政府保障事業とは、何ですか?

自賠責保険(共済)に加入していない自動車により亊故に遭った場合や、ひき逃げ事故の場合など、自賠責保険(共済)による損害賠償額の支払を受けられない被害者に対して、政府がその損害を填補する自賠法上の制度として、政府保障事業(自賠法71条以下)があります。

自動車損害賠償保障制度(自賠責制度)は、自動車への自賠責保険(共済)(自賠貴保険等)の加入を義務づけることにより、自動車事故の被害者救済を実現しようとしています。

ところが、無保険車による事故や、ひき逃げ事故(自動車の保有者が誰か不明である事故)あった被害者は、自賠責保険等から支払を受けることができません。

このような被害者を救済するために、政府の保障事業が行われています(自賠法71条以下)。

政府の保障事業には、このような被害者に対する保障(自賠法72条1項前段)と、自賠責保険会社等に対する保障とがあります(自賠法72条2項)。

ひき逃げ事故とは、何ですか?

「ひき逃げ事故」とは、加害運転者が逃走して不明の場合の事故のことで、歩行者をひいて逃げた場合だけでなく、自動車同士が接触・衝突して被害者を負傷させたあと逃走した場合なども含みます。

無保険事故とは、何ですか?

「無保険事故」とは、加害車両に有効な自賠貴保険(共済)の契約が締結されていなかった場合や、事故前に自賠責保険(共済)の期限が切れていた場合のように、本来自賠責保険(共済)がついているべきなのに、ついていない車が加害車両になった事故をいいます。

政府保障事業へ請求できる期間は決まっていますか?

政府保障事業に対する被害者の保障金請求権は、3年で時効により消滅します(自賠法75条)。

時効の起算日については、傷害に関する損害は事故日から、後遺障害に関する損害については症状固定時から、死亡事故の場合は死亡時からとして運用されています。

自賠責保険金等の被害者請求権の時効と同様です。

症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

政府保障事業へ請求できる人は誰ですか?

傷害、後遺障害の場合は、被害者または被害者から委任を受けた方。

※被害者が請求時点で未成年の場合、親権者(父母等)が請求者になります。

※病院等からの治療費のみの請求は認められていません。

死亡の場合は、法定相続人および慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子、および父母)。

※法定相続人および慰謝料請求権者が複数人いる場合は、原則として、そのうちのひとりが代表して請求者になり、その他の方は代表者に請求を委任していただくことになります。

政府保障事業の支払いの対象とならない場合はありますか?

次のような場合には、ご請求いただいても、お支払いの対象になりません。

・すでに時効により請求権が消滅している場合

・自賠責保険(共済)に請求できる場合

・加害運転者側と示談が成立しており、損害賠償金を受け取っている場合

・被害者側の一方的な過失による事故の場合(信号待ち停止中の前車に自ら追突したような場合等)

・健康保険や労災保険等の社会保険による給付額および損害賠償責任者の支払い額の合計が、法定限度額を超える場合

・健康保険や労災保険等の社会保険による給付額、損害賠償責任者の支払い額および被害者側の重大な過失に伴う減額の合計が、損害の総額を超える場合

・自動車保険(人身傷害補償保険)から既に損害に対する支払いを受けている場合

・後遺障害が残った場合であっても、自賠法施行令に定める等級に該当しない場合

・加害車両が、自賠責保険(共済)の対象車種から除外されている農耕作業用小型特殊自動車(小型耕運機等)や軽車両(自転車等)の場合

自賠責保険(共済)の対象にならない損害は、政府保障事業においても、お支払いの対象となりません。

・電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で、ご自身が受傷された場合

・加害車両が自転車による事故の場合

・物の損害(車両の損害等)

「ひき逃げ事故」又は「無保険(共済)事故」にあって、政府保障事業への請求を考えているのですが、先ず何をしたらよいのでしょう?

自動車事故にあわれたら、直ぐに警察に人身事故として届けて下さい。

警察に届けていないと、交通事故証明書(自動車安全運転センター)が発行されず、人身事故にあった事実を証明するものがないため、損害てん補を受けられない場合があります。

自動車事故による治療の場合は、健康保険が使えないと聞いているのですが本当ですか?

自動車事故によるケガで治療を受ける時でも、健康保険等の社会保険や労災保険を使用することができます。

特に、「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた場合は、医療機関に対し「ひき逃げ(又は無保険)による事故のため自賠責保険(共済)が使えないので、健康保険(又は国民健康保険等の社会保険。業務中や通勤途中での事故の場合は労災保険)で治療して下さい。」と申し出て下さい。

さもないと、被害者の損害額が政府保障事業の法定限度額を超えるような場合は、超過部分が全額自己負担となってしまう可能性があります。

したがって、必ず社会保険を使用するよう病院に申し出て下さい。

政府保障事業と自賠責保険(共済)とは何が違うのですか?

政府保障事業は、自賠責保険(共済)では救済されない被害者の最終的な救済制度であることから、自動車損害賠償保障法の規定により、主に次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。

・請求できるのは被害者のみです。加害者からは請求できません。

・健康保険や労災保険等の社会保険から給付を受けるべき場合は、その金額は控除しててん補します。

・被害者に損害てん補した時は、その支払った金額を限度として、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に求償することになります。

損害てん補請求から支払まで、どのくらいの期間を要するのですか?

請求事案の事故状況や刑事手続き状況によって、処理期間が長期に及ぶものもありますが、平均処理期間としてはひき逃げ事故が約4か月、無保険事故は約7か月前後という状況です。

なぜ処理に何ヶ月もかかるのですか?

政府保障事業では、自動車損害賠償保障法の規定に基づき、健康保険や労災保険等の他法令給付額及び損害賠償責任者からの支払額の控除等を行う必要があり、また、政府保障事業が損害のてん補をしたときは、その支払った額を限度として損害賠償責任者に対して求償する必要があることから、事実確認等の手続きが多く、所要の期間を要しているところです。

バイクに乗った加害者によるひったくりにあい、身に付けていたハンドバッグを掴まれた際に転倒して怪我をしてしまいましたが、この場合は政府保障事業の対象となりますか?

ご質問の場合のように、自動車の運行によるものと認められるような場合は、政府保障事業の対象となります。

請求に必要とされている書類は、全て提出しなければならないのですか?

政府保障事業へ損害てん補請求を行う場合は、法令により請求に必要な書類を提出することが義務付けられています。

これらの請求関係書類をご提出いただけない場合は、損害の事実を確認できないため、政府保障事業から損害の一部又は全部のてん裲ができない場合がありますので、ご注意下さい。

ひき逃げ(又は無保険)事故にあったため、自分が加入している人身傷害補償保険に請求したところ、先に政府保障事業に請求して損害てん補を受けなさいと言われたのですが、ひき逃げ(又は無保険)事故の場合は、先に政府保障事業に請求しなければならないのですか?

そんなことはありません。

どちらを優先するかは請求者の自由意思です。

ただし、両方からの重複支払はありません。

政府保障事業は、他の手段によって救済されない被害者に対し、必要最小限の救済を図ることを目的として創設された制度であり、被害者が人身傷害補償保険のような実損てん補型傷害保険など他の手段によって救済される場合は、その限度において被害者に対する損害のてん補を行いません。

つまり、政府保障事業では、人身傷害補償保険の保険金(共済金)については、被害者の損害額から控除することとしていますので、二重支払は受けられません。

 

関連ページ


後遺障害の等級認定を事故直後から徹底サポート
0120-066-435
  • メール受付
  • ご相談の流れ