尼崎、西宮を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。
外傷性脳出血、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳挫傷で後遺障害等級3級が認定された後遺障害診断書記載例
ご依頼者;70代男性
傷病名;外傷性脳出血、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、症候性てんかん等
後遺障害等級;3級3号
交通事故の状況
ご依頼者(70代男性)は歩行中、原動付き自転車にはねられました。
ご相談のきっかけ
ご依頼者は、交通事故により、救急搬送されました。
頭部に強い衝撃を受けており、医師により、傷病名は、外傷性脳出血、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、症候性てんかんと診断されました。
ご家族が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所による後遺障害等級認定のサポート活動
当事務所は、治療中からご依頼を受け、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、後遺障害3級3号が認定されました。
本件は、被害者のご了解を得て、以下、後遺障害診断書のうち一部を抜粋してご紹介させていただきます。
後遺障害診断書の記載例(一部抜粋)
「傷病名」:外傷性くも膜下出血、脳挫傷、脳出血、症候性てんかん
「精神・神経の障害他覚症状および検査結果」:重度の記憶障害残存
ポイント
頭部画像上、脳挫傷痕が認められています。
頭部外傷後の意識障害についての所見により、脳外傷に起因する高次脳機能障害が残存しているとされています。
その結果、神経心理学的検査結果等を踏まえ、てんかんの症状等を含め総合的に評価され、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として後遺障害3級3号に該当すると認められています。