交通事故で骨折に遭われたかた

骨折はバイク事故、自転車事故で多い

交通事故相談

交通事故において、骨折に遭われる方が多くいらっしゃいます。

特に、バイクや自転車に乗っている方に多いです。

「車対バイク」や「車対自転車」の事故などは、被害者側がアスファルトに叩き付けられる場合もあるため、骨折する可能性が高くなります。

また、追突事故などで被害者がブレーキを踏んで足を突っ張っているような状態で追突されると、膝に大きな負担がかかり骨折の原因となったり、また助手席に座っている人が衝撃でダッシュボードなどに足をぶつけて骨折したりする場合もあります。

さらに、車が人と接触したような場合についても骨折の恐れがあります。

骨折とはいわゆる骨が折れることであり、外力によって骨にひびが入ったり、その一部または全部が折れたりすることをいいます。

骨にひびが入る程度であればその後の治療によって骨が完全に癒合して完治することも多いですが、傷口が開いてしまって骨が体の外部にはみ出してしまう開放性骨折や複雑骨折となると、同時に神経にも損傷をきたしている場合が多く、何らかの後遺障害が残ってしまう場合があります。

では、交通事故で腕や足を骨折した場合、具体的にどのような後遺症が残るのでしょうか。

また、その後遺症を原因として後遺障害認定を申請する場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

骨折するとどのような後遺症が残るか?

交通事故で骨折した場合、具体的にどのような後遺症が多いのでしょうか。

機能障害

診察

骨折の治癒過程で骨の不整癒合などが見られると、骨が繋がったあとの関節の可動域(曲がる角度)などに影響が出ることがあります。

つまり、事故前と同じように関節を曲げることができないという症状が残ることがあるのです。

また、人工関節や人口骨頭をそう入置換した場合も機能障害に該当します。

後遺障害の認定にあたっては、その可動域角度を正確に測定して行なわれます。

ただ、関節の可動域については人それぞれ個人差があるため、通常は怪我をしていない反対側の関節の可動域を測定し、それとの比較によって後遺障害の認定をします。

右と左の双方が損傷しているような場合については、健康な状態の可動域角度が測定不能なため、参考可動域と比較することになります。

なお、可動域角度を測定する際には、自分自身で関節を動かす「自動運動」による測定ではなく、医師などの手や器械の補助で可能な関節運動である「他動運動」によって測定をします。

可動域制限による後遺症が比較的多い骨折の種類としては、下半身の股関節、大腿骨、膝関節などの、骨折、粉砕骨折、開放骨折が考えられます。

短縮障害

骨折が原因で、事故前よりも足や腕の長さが短くなってしまうことがあります。

特に骨折した箇所が「股関節の脱臼骨折」などだったりすると、場合によっては歩行器を使用しなければ歩けなくなる程度まで短縮することもあります。

仮にこのような後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けることで、下肢関節障害で5級7号、下肢短縮障害で10級8号などに認定される可能性があります。

短縮障害の場合は、画像検査によって何センチ短縮しているかを測定し認定される等級が決まるため、認定をめぐって争いとなることはほとんどありません。

ただ、1センチ程度の短縮障害でも後遺障害には認定されますが、その障害単独では労働能力喪失率が認められず、逸失利益が考慮されない場合もあります。

過去の判例から考えると「3センチ以上の短縮」(10級8号)が労働能力喪失率の認められる一つの目安となるでしょう。

変形障害

偽関節や癒合不全が発生した場合は、変形障害となります。

「偽関節」とは、骨折による骨片間の癒合機転が止まってしまい異常行動を示すものを言います。

骨折した骨が付こうとした際に、健康な状態の時とは異なる付き方をしてしまったような場合に変形障害となります。

こちらも粉砕骨折や開放骨折などによって発症することがあります。

後遺障害認定においては、基準がはっきりとしているため認定自体に争いは生じにくい傾向ですが、変形障害による労働能力喪失率の認定が争いとなることが多いです。

骨折の後遺障害認定のポイントは?

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骨折を原因とするこれらの後遺障害は、認定基準がはっきりとしているため、それ自体で争うことは少ないですが、事故発生後から症状固定までの治療過程、回復過程に不自然な点がないか、不合理な点がないかなどを細かく検討されることとなります。

そのため、事故によって骨折した場合は、病院に通って定期的に治療を受けながらその診断記録を正しく残してもらうことが重要です。

骨折には大小さまざまなものがあり、交通事故発生時に骨折以外の痛みが顕著な場合、つい骨折箇所について医者に痛みを訴えることをせず、事故からしばらく時間が経過してから訴えるということがあります。

そのような場合、当該骨折は事故とは関係がないものではないかとして、保険会社から治療費が出なくなったり、いったん治療費は払われるものの症状固定後の慰謝料などの算定にあたって当該骨折への治療が金額に考慮されなくなったりすることがあります。

そこで、これは交通事故一般にもいえることですが、事故に遭った場合、体に痛みや不自然な点があれば、漏らさず正確に医者に伝えることが大切です。

骨折の場合には、その診断がXP(レントゲン)などの画像からなされることが多く、骨癒合状態も画像から明らかとなることが多いので、神経症状などの他の症状に比べたら、後遺障害認定に必要な所見は集まりやすいといえます。

交通事故で骨折に遭われた場合は、違和感があればすぐに担当の医師に報告して、XP(レントゲン)やMRIを撮影してもらっておくことをお勧めします。

また、治療が始まったら出来る限り早い段階で交通事故に強い弁護士に相談し、今後の治療方針や通院頻度などについて相談すると良いでしょう。

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