脊髄障害

脊髄損傷とは

脊髄損傷とは、脊髄を保護する役割を担っている脊椎が鈍的外力により損傷されることによって発生する疾患をいいます。

脊髄損傷による症状

脊髄損傷による症状には以下のものがあります。

麻痺

脊髄損傷の基本的な症状といえます。

麻痺は、大きく分けて、完全麻痺と不全麻痺があります。

完全麻痺では、損傷部以下の運動、知覚が脱失します。不全麻痺は、損傷の程度、高位によって様々な麻痺を呈します。具体的には、頸髄損傷では四肢麻痺(両側の上・下肢すべてに生じた麻痺)、胸髄損傷では対麻痺(両下肢の麻痺)になるとされています。

循環障害

脊髄損傷では、自律神経の機能に障害が起こるため、体温調節機能が低下したり、立ち上がった時に血圧の低下からめまいや意識消失を起こすことがあります。

呼吸障害

損傷部位が高度になるほど呼吸障害の程度は重篤になります。

膀胱直腸障害

脊髄損傷では、尿閉、残業、失禁、排尿遅延等の排尿機能の低下、排便機能の低下が必発といえます。

脊髄損傷の等級

等級該当症状
別表第1第1級1号「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」であり、以下のものが該当する。

  1. 高度の四肢麻痺が認められるもの
  2. 高度の対麻痺が認められるもの
  3. 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  4. 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
第2級1号「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」であり、以下のものが該当する。

  1. 中等度の四肢麻痺が認められるもの
  2. 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  3. 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
別表第2第3級3号「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの」であり、以下のものが該当する。

  1. 軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記「第2級1号」の②に該当するものを除く)
  2. 中等度の対麻痺が認められるもの(上記「第1級1号」の④又は「第2級1号」の③に該当するものを除く)
第5級2号「せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」であり、以下のものが該当する。

  1. 軽度の対麻痺が認められるもの
  2. 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
第7級4号「せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」であり、一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当する。
第9級10号「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものをいい、一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当する。
第12級13号運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当する。また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当する。
その他脊髄損傷により障害を生じた場合であって、当該障害について、障害等級表上、該当する等級(準用等級含む)があり、かつ、生じた障害が単一であるときは、その等級により認定される。

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