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高次脳機能障害
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、事故によって意識障害があったもののその回復過程において生じる被害者の認知障害(記憶・記銘力障害、判断力・集中力低下、遂行機能障害など)と人格変性(感情易変、不機嫌・攻撃性・暴言、暴力、羞恥心の低下、幼稚、多弁、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想など)により、最終的には社会復帰が困難となる障害が残遺する症状を総称していいます。
事故前と比較すると、日常生活や就労に対する意欲や能力の低下が認められ、社会的適応性が低くなる状態と考えられています。
高次脳機能障害の審査対象選定基準
自賠責保険は、高次脳機能障害に該当する可能性のある事案(特定事案)は、専門家(脳神経外科医、弁護士等)によって構成される高次脳機能障害審査会で審査されます。
審査対象の選定基準は、以下のとおりです。
以下の条件のいずれかに該当する事案は、特定事案とされます。
初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷(後遺症)、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷等の診断がなされている症例
初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、認知・行動・情緒障害を示唆する具体的な症状、あるいは失調性歩行、痙性片麻痺など高次脳機能障害に伴いやすい神経系統の障害が認められる症例
(注)具体的症状として、以下のようなものが挙げられる。
知能低下、思考・判断能力低下、記憶障害、記銘障害、見当識障害、注意力低下、発動性低下、抑制低下、自発性低下、気力低下、衝動性、易怒性、自己中心性経過の診断書において、初診時の頭部画像所見として頭蓋骨内病変が記述されている症例
初診時に頭部外傷の診断があり、初診病院の経過の診断書において、当初の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態:JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘あるいは軽度意識障害(JCSが1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例
その他、脳挫傷による高次脳機能障害が疑われる症例
高次脳機能障害の認定
自賠責は、脳外傷による高次脳機能障害の判断をするためには、①意識障害の有無とその程度・長さの把握、②画像資料上で外傷後ほぼ3か月以内に完成するびまん性脳室拡大・脳萎縮の所見、さらに③交通事故等によって負った障害との因果関係の有無(他の疾患との識別)を重要なポイントとしています。
そして、その障害の実相を把握するためには、診療医所見はもちろんのこと、家族・介護者等から得られる被害者の日常生活の情報が有効としています。
高次脳機能障害の等級(自賠責保険の基準)
障害認定基準 | 補足的な考え方 | |
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別表第1 | 1級1号 |
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2級1号 |
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別表第2 | 3級3号 |
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5級2号 |
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7級4号 |
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9級10号 |
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