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むちうち
むち打ち損傷
むち打ち損傷とは、「骨折や脱臼のない頸部脊柱の軟部支持組織(靭帯、椎間板、関節包及び頸部筋群の筋、筋膜)の損傷」をいいます。
臨床上は、「頸椎捻挫」、「頸部捻挫」、「外傷性頸部症候群」、「外傷性頭頸部症候群」などという診断名が付けられています。
むち打ち損傷の分類
むち打ち損傷は、一般的に、以下の5つに分類されるといわれています。
臨床的には、頸椎捻挫型が最も多くむち打ち損傷の約75%を占めるといわれています。
頸椎捻挫型
頸部筋線維、前後縦靭帯、椎間関節包、椎弓間靭帯等の軟部組織が過度に伸長したり、断裂することにより生じます。
頸部痛と頸椎可動域制限等が主な症状です。
根症状型
神経根の圧迫を原因として症状が発生します。
捻挫型の症状に加え、知覚障害、放散痛、反射異常、筋力低下、神経根症状誘発テスト陽性等の症状が発生します。
バレー・リュー症状型
頭痛、めまい、耳鳴、吐き気、視力低下、聴力低下などの不定症状が発生します。
原因は、頸部交感神経の緊張亢進や椎骨動脈の循環障害などといわれていますが、明確には解明されていません。
根症状、バレー・リュー症状混合型
根症状型とバレー・リュー症状型の合併です。
脊髄症状型
深部腱反射の亢進、病的反射の出現などの脊髄症状が発生します。
今日においては、むち打ち損傷の範疇には含まれず、非骨傷性の脊髄損傷とされています。
むち打ち損傷の後遺障害等級
一般的なむち打ち損傷関連の後遺障害等級は、以下のとおりです(自動車損害賠償責任保険法施行令等)。
第12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの
他覚的検査(画像診断や平衡機能検査など)で医学的に症状を説明できる異常所見が明らかに認められるもの。
- 症状の程度
通常の労務に服することはできるが、時には強度の症状(疼痛や眩暈など)のため、ある程度差し支えがあるもの。
第14級9号
「局部に神経症状を残すもの
他覚的検査で明らかな異常所見は認められないが、症状が医学的に合理的に説明あるいは推定できるもの。
- 症状の程度
通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの。広範な非疼痛性感覚障害(蟻走感や感覚脱失など)。