眼
眼の障害について、「眼球の障害」と「まぶたの障害」に区分されます。
「眼球の障害」には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。
「まぶたの障害」には、欠損障害、運動障害があります。
視力障害
等級 | 後遺障害 |
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第1級 | 1号 | 両眼が失明したもの |
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第2級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
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2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
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第3級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
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第4級 | 1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
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第5級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
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第6級 | 1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
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第7級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
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第8級 | 1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
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第9級 | 1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
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2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
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第10級 | 1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
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第13級 | 1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
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調節機能障害
等級 | 後遺障害 |
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第11級 | 1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
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第12級 | 1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
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運動機能障害
等級 | 後遺障害 |
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第10級 | 2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
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第11級 | 1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
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第12級 | 1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
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第13級 | 2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
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視野障害
等級 | 後遺障害 |
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第9級 | 3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
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第13級 | 2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
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まぶたの障害
(1)欠損障害
等級 | 後遺障害 |
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第9級 | 4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
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第11級 | 3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
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第13級 | 4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
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第14級 | 1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
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(2)運動障害
等級 | 後遺障害 |
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第11級 | 2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
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第12級 | 2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
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その他
(1)外傷性散瞳
等級 | 後遺障害 |
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第11級 | 相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
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第12級 | 相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
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第12級 | 相当 | 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
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第14級 | 相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
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(2)流涙
等級 | 後遺障害 |
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第12級 | 相当 | 両眼に常時流涙を残すもの |
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第14級 | 相当 | 1眼に常時流涙を残すもの |
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耳
耳の障害について、「聴力障害」と「耳介の欠損障害」があります。
その他、耳漏・耳鳴りについても、その障害の程度に応じて、相当等級が認定されます。
聴力障害
(1)両耳の聴力に関するもの
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
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第4級 | 3号 | 両耳の聴力をまったく失ったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
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第6級 | 3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
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4号 | 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの |
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第7級 | 2号 | 両耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
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3号 | 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの |
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第9級 | 7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
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8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの |
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第10級 | 5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
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第11級 | 5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの |
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(2)片耳の聴力に関するもの
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
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第9級 | 9号 | 1耳の聴力をまったく失ったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの |
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第10級 | 6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの |
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第11級 | 6号 | 1耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
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第14級 | 3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの |
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耳介の欠損障害
等級 | 後遺障害 |
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第12級 | 4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
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耳漏
等級 | 後遺障害 |
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第12級 | 相当 | 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの |
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第14級 | 相当 | 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの |
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第14級 | 相当 | 外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの |
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耳鳴り
等級 | 後遺障害 |
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第12級 | 相当 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |
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第14級 | 相当 | 難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの |
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鼻
鼻の障害について、「鼻の欠損障害」があります。
その他、鼻の欠損を伴わない機能障害であっても、その障害の程度に応じて相当等級が認定されます。
鼻の欠損障害
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
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第9級 | 5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいい、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいう。 |
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鼻の欠損を伴わない機能障害
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
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第12級 | 相当 | 嗅覚脱失 | T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定域値の平均嗅力損失値が5.6以上の場合 |
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第12級 | 相当 | 鼻呼吸困難 | 鼻の欠損を伴わない場合であっても、鼻呼吸困難の障害を残す場合 |
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第14級 | 相当 | 嗅覚の減退 | T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定域値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の場合 |
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口
口の障害について、「そしゃく・言語機能障害」と「歯牙障害」があります。
その他、味覚障害・舌の異常等についても、その障害の程度に応じて、相当等級が認定されます。
そしゃく・言語機能障害
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
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第1級 | 2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | - 「咀嚼の機能を廃したもの」とは、流動食以外を摂取できないものをいう。
- 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいう。
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第3級 | 2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
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第4級 | 2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | - 「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。
- 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。
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第6級 | 2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
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第9級 | 6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | - 「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
- 「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等、そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいう。
- 「固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあるなどの場合をいう。
- 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。
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第10級 | 3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
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第12級 | 相当 | 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの | - 「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として、そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できることをいう。
- 「咀嚼に相当時間を要する」とは、日常の食事において食物のそしゃくはできるものの、食物によってはそしゃくに相当時間を要することがあることをいう。
- 開口障害等の原因から、そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱って差し支えないとされる。
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歯牙障害
等級 | 後遺障害 |
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第10級 | 4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
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第11級 | 4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
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第12級 | 3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
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第13級 | 5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
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第14級 | 2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
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味覚障害
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
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第12級 | 相当 | 味覚脱失 | 「味覚脱失」とは、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)すべてが認知できないものをいう。 |
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第14級 | 相当 | 味覚減退 | 「味覚減退」とは、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のうち1味質以上が認知できないものをいう。 |
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