眼・耳・鼻・口

眼の障害について、「眼球の障害」と「まぶたの障害」に区分されます。

「眼球の障害」には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。

「まぶたの障害」には、欠損障害、運動障害があります。

視力障害

等級後遺障害
第1級1号両眼が失明したもの
第2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
2号1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの

調節機能障害

等級後遺障害
第11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動機能障害

等級後遺障害
第10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

視野障害

等級後遺障害
第9級3号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級2号1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

まぶたの障害

(1)欠損障害
等級後遺障害
第9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級4号両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
(2)運動障害
等級後遺障害
第11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

その他

(1)外傷性散瞳
等級後遺障害
第11級相当両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの
第12級相当1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの
第12級相当両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの
第14級相当1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの
(2)流涙
等級後遺障害
第12級相当両眼に常時流涙を残すもの
第14級相当1眼に常時流涙を残すもの

耳の障害について、「聴力障害」と「耳介の欠損障害」があります。

その他、耳漏・耳鳴りについても、その障害の程度に応じて、相当等級が認定されます。

聴力障害

(1)両耳の聴力に関するもの
等級後遺障害認定基準
第4級3号両耳の聴力をまったく失ったもの両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
第6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
4号1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
第7級2号両耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
3号1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
第9級7号両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
第10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
第11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの
(2)片耳の聴力に関するもの
等級後遺障害認定基準
第9級9号1耳の聴力をまったく失ったもの1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
第10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
第11級6号1耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
第14級3号1耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの

耳介の欠損障害

等級後遺障害
第12級4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

耳漏

等級後遺障害
第12級相当鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの
第14級相当鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの
第14級相当外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの

耳鳴り

等級後遺障害
第12級相当耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
第14級相当難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの

鼻の障害について、「鼻の欠損障害」があります。

その他、鼻の欠損を伴わない機能障害であっても、その障害の程度に応じて相当等級が認定されます。

鼻の欠損障害

等級後遺障害認定基準
第9級5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいい、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいう。

鼻の欠損を伴わない機能障害

等級後遺障害認定基準
第12級相当嗅覚脱失T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定域値の平均嗅力損失値が5.6以上の場合
第12級相当鼻呼吸困難鼻の欠損を伴わない場合であっても、鼻呼吸困難の障害を残す場合
第14級相当嗅覚の減退T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定域値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の場合

口の障害について、「そしゃく・言語機能障害」と「歯牙障害」があります。

その他、味覚障害・舌の異常等についても、その障害の程度に応じて、相当等級が認定されます。

そしゃく・言語機能障害

等級後遺障害認定基準
第1級2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 「咀嚼の機能を廃したもの」とは、流動食以外を摂取できないものをいう。
  • 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいう。
第3級2号咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。
  • 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。
第6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
  • 「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等、そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいう。
  • 「固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあるなどの場合をいう。
  • 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。
第10級3号咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
第12級相当開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの
  • 「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として、そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できることをいう。
  • 「咀嚼に相当時間を要する」とは、日常の食事において食物のそしゃくはできるものの、食物によってはそしゃくに相当時間を要することがあることをいう。
  • 開口障害等の原因から、そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱って差し支えないとされる。

歯牙障害

等級後遺障害
第10級4号14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第11級4号10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第12級3号7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第13級5号5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第14級2号3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

味覚障害

等級後遺障害認定基準
第12級相当味覚脱失「味覚脱失」とは、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)すべてが認知できないものをいう。
第14級相当味覚減退「味覚減退」とは、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のうち1味質以上が認知できないものをいう。

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