下肢等の障害

下肢

欠損障害

等級後遺障害
1級5号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

 

ひざ関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
b 股関節とひざ関節との間において切断したもの
c ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの。

2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

 

足関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
a ひざ関節と足関節との間において切断したもの
b 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
a 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの。
b リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの。

5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

短縮傷害

等級後遺障害
8級5号1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当1下肢が1㎝以上長くなったもの

機能障害

等級後遺障害
1級6号

両下肢の用を全廃したもの

 

「下肢の用を全廃したもの」とは、下肢の3大関節の全てが強直したもの。3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれる。

5級7号

1下肢の用を全廃したもの

 

同上

6級7号

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

 

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
a 関節が強直したもの
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
c 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

 

同上

10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

「著しい障害を残すもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。
a 関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
b 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節(可動域制限不要)

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

変形障害

等級後遺障害
7級10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 

次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものものをいう。
a 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
b 脛骨及び腓骨の両方に骨幹部等にゆ合不全を残すもの
c 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

 

次のいずれかに該当するものをいう。
a 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
b 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
c 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

 

次のいずれかに該当するものをいう。これらの変形が同一の長管骨に複数存在する場合もこれに含まれる。
なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形とは取り扱われない。
a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不整ゆ合したもの)以上のもの。
(a)大腿骨に変形を残すもの
(b)脛骨に変形を残すもの
なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する。
b 大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
c 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
d 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
e 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの
この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。
(a)外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
(b)エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること

足指

欠損障害

等級後遺障害
5級8号両足の足指の全部を失ったもの
8級10号1足の足指の全部を失ったもの
9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの
13級9号1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

機能障害

等級後遺障害
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号1足の足の全部の用を廃したもの
11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

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