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上肢等の障害
上肢
上肢の後遺障害について、切断、骨折、脱臼、神経麻痺などによって、欠損障害、機能障害、変形障害があります。
欠損障害
等級 | 後遺障害 |
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1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。 |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。 |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」については1級3号と同様 |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの
「上肢を手関節以上で失ったもの」については2級3号と同様 |
機能障害
等級 | 後遺障害 |
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1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの
「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいう。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれる。 |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの
同上 |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
同上 |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。 |
変形障害
等級 | 後遺障害 |
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7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。 |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの
「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの
上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
手指
欠損障害
等級 | 後遺障害 |
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3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3つの手指を失ったもの |
9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
機能障害
等級 | 後遺障害 |
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4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節(DIP)を屈伸することができなくなったもの |