上肢等の障害

上肢

上肢の後遺障害について、切断、骨折、脱臼、神経麻痺などによって、欠損障害、機能障害、変形障害があります。

欠損障害

等級後遺障害
1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

 

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
(イ)肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
(ウ)ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

 

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)ひじ関節と手関節の間において、上肢を切断したもの
(イ)手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

 

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」については1級3号と同様

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

「上肢を手関節以上で失ったもの」については2級3号と同様

機能障害

等級後遺障害
1級4号

両上肢の用を全廃したもの

 

「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいう。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれる。

5級6号

1上肢の用を全廃したもの

 

同上

6級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

 

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)関節が強直したもの
ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む。
(イ)関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。
(ウ)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

 

同上

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(イ)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の(ウ)以外のもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。

変形障害

等級後遺障害
7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。
(ア)上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」という。)にゆ合不全を残すもの
(イ)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

 

「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級9号の(ア)以外のもの
(イ)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級9号の(イ)以外のもの
(ウ)橈骨又は尺骨のいずか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

 

上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
なお、同一の長管骨に以下の(ア)から(カ)の障害を複数残す場合でも、12級8号と認定する
(ア)次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
a 上腕骨に変形を残すもの
b 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)
(イ)上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
(ウ)橈骨又は尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
(エ)上腕骨、橈骨又は尺骨も骨端部のほとんどを欠損したもの
(オ)上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
(カ)上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの
この場合、50度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定すること。
a 外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
b エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること
なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨に変形としては取り扱わないこと。

手指

欠損障害

等級後遺障害
3級5号両手の手指の全部を失ったもの
6級8号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3つの手指を失ったもの
9級12号1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号1手のこ指を失ったもの
13級7号1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

機能障害

等級後遺障害
4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号1手のこ指の用を廃したもの
14級7号1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節(DIP)を屈伸することができなくなったもの

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