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後遺障害の損害賠償
交通事故で負った怪我の治療を続けても、これ以上、症状の改善が見込まれない状態になることがあります。
後遺障害とは、この「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断されたときに残存する障害のことをいいます。
後遺障害の損害賠償は、医師により症状固定(これ以上、症状の改善が見込まれない)と判断された時点から、後遺障害の等級認定等を経て、後遺障害の損害賠償金の算出などを行います。
ここでは、後遺障害において発生する主な損害賠償についてご説明いたします。
後遺障害の逸失利益
逸失利益は、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
治療期間中に認められていた休業損害がなくなる代わりに、後遺障害によって得られなくなる減収分を請求することができます。
逸失利益の計算は、(1)基礎収入、(2)労働能力喪失率、(3)労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で算出します。
特に、保険会社は、労働能力喪失期間において、期間を短くして支払う賠償金額を少なくしようという傾向がありますので、裁判例等を分析・検討し、適正な賠償金額となるよう、十分に注意をすることが必要です。
後遺障害の慰謝料
後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。
後遺障害に対する慰謝料についても、入通院に対する慰謝料と同様に、算出基準が3つ(裁判所基準、任意保険基準、自賠責保険基準)あり、保険会社は、裁判所基準と比較した場合に低額な基準で慰謝料の金額を算出してくることがありますので、十分に注意しましょう。
後遺障害の損害賠償は、いずれの等級が認定されるかによって、賠償金額が大幅に変わります。
適正な等級認定を受けることができるよう、後遺障害に詳しい弁護士に早めにご相談されることをお勧めいたします。