むち打ちと主婦の休業損害

休業損害とは、被害者が事故による受傷により休業し又は十分な稼働ができなかったために失った収入をいいます。

専業主婦の場合、元々、会社に勤務しておらず給料をもらっていませんので、交通事故により給料を会社からもらえない事態が生じるというわけではありません。

このような専業主婦の場合、休業損害は認められるのでしょうか。

例えば、追突事故のむち打ちにより首に痛み等が発生し、家事ができなかった場合などが考えられます。

専業主婦の休業損害について

専業主婦は、家事従事者と言われます。家事従事者には男性も含まれます。

家事労働については、実際には給料を得ているわけではありませんが、もし家族以外の人に家事を依頼すればその人に一定の報酬を支払われなければならないのであって、単に、家族であるがために支払いがなされていないに過ぎません。

よって、専業主婦の場合も、家事労働が十分できなくなったことにより、家事労働の対価分の損害が発生し、休業損害を請求できると考えられています。

もっとも、休業損害が認められるためには、現に家族のために家事労働を行なっている必要があり、単身者で無職などの場合には認められません。

専業主婦の休業損害の金額は?

専業主婦の休業損害について、保険会社は、自賠責基準に準拠し、「1日あたり5700円×実際に通院した日数」を休業損害として、低い金額で提示する傾向があります。

これに対し、裁判所の基準(弁護士の基準)では、賃金センサスの女子の平均賃金を基礎とすることが多いです。これをもとに1日あたりの基礎収入を算出して、通院期間(家事労働が出来なかった期間)を掛けて算定することが多いです。

この点、むち打ち(頸椎捻挫)による主婦の休業損害については、どれくらいの期間、家事労働ができなかったのかを厳密に見極めることが困難な場合があり、休業期間の認定をめぐって保険会社と争点になることも少なくありません。

裁判例では、治療期間全体に対する休業損害を認めず、一定の割合に限定して認める傾向があります。

有職主婦の休業損害について

主婦が職業を有している有職主婦(兼業主婦)の場合、その現実収入が女子労働者の平均賃金を超えるときは現実収入を、平均賃金以下のときは平均賃金を、それぞれ基礎として算定するというのが裁判例の傾向です。

当事務所の解決実績(主婦の休業損害)

当事務所は、主婦(家事従事者)の休業損害に関し、多く取り扱っています。

これまでに当事務所に蓄積された主婦の休業損害に関するノウハウをもとに、適正な賠償金額を取得できるよう、サポートさせていただきます。

また、むち打ちは、骨折等のようにレントゲンなどによる客観的な証拠が残らないことが多く、自覚症状が中心となります。よって、保険会社は、むち打ちを軽傷と考えて、突然、治療費を打ち切ったり、医師によっても、必要な検査と治療をしてもらえていなかったりすることがあります。

しかしながら、むち打ちは、14級や12級の後遺障害等級が認定される可能性のある症状です。

むち打ちは、詳しい専門の医師により、適切なタイミングで、必要な検査、治療が行われない場合、適正な後遺障害の等級認定が行われないケースがあります。また、医師に作成してもらう後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の判断において、極めて重要です。

むち打ちだからと軽く考えずに、交通事故問題に詳しい弁護士、むち打ちに詳しい医師へ相談しましょう。

当事務所では、事故直後より、受けておいたほうがよい検査等を含め、アドバイスいたします。

また、後遺障害診断書作成段階において、当事務所が、これまで後遺障害等級の認定を取得できたむち打ちの多くの後遺障害診断書を分析・検討することで、どのような診断書の記載が後遺障害等級の認定に必要かなどを、具体的にアドバイスいたします。

 

是非、お気軽にご相談ください。


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