尼崎、西宮を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。
むち打ちの後遺障害認定のポイント
むち打ちの場合、後遺障害等級は12級又は14級が認定される可能性があります。
むち打ちの後遺障害の等級認定を受けるためには、主に以下のポイントがあります。
当事務所では、むち打ちの案件につき、多数ご依頼を受けております。
ご相談にいらっしゃった際には、後遺障害診断書のサンプル等をもとに、当事務所の過去の解決事例を多数挙げて、認定のポイントを詳しくご説明致します。
(1)受傷状況
事故時の受傷状況として、むち打ちが発生するような状況であったかどうかが問題となります。
衝突時のスピード、衝突の方向(正面、側面、追突等)より、頸部に対する衝撃を考え、むち打ちが発生する事故であるか検討します。
(2)治療状況
事故直後より通院しているか、通院の期間、頻度はどの程度かなどを検討します。
また、整形外科に通院しているか、整骨院に通院しているかなど、通院先によって、後遺障害の認定の可能性が異なってくることがあります。
整骨院に通院される場合でも、事故時及びその後は定期的に医師である整形外科に診てもらうことが大切です。
また、交通事故の場合、一般的には、整形外科で治療を受けることが多いと思われますが、むち打ちでは神経損傷が問題となり得ますので、症状に応じて、専門のペインクリニック、麻酔科での受診を検討することもあります。
(3)症状経過
事故直後より、痛み、痺れ、倦怠感等の症状が認められたか、その症状が症状固定時まで連続して一貫しているかなどを検討します(連続性と一貫性)。
また、自覚症状が、受傷箇所と整合しているか、神経学的所見と一致しているかなども考慮されます。
(4)残存する症状の内容及び程度
症状固定時に残存する症状の内容及び程度を検討します。
レントゲン、MRI等の画像所見、神経学的所見(スパーリングテスト、ジャクソンテスト、腱反射テスト、筋萎縮検査等)など、適切な検査を受けることが大切です。
むち打ちは、詳しい専門の医師により、適切なタイミングで、必要な検査、治療が行われない場合、適正な後遺障害の等級認定が行われないケースがあります。また、医師に作成してもらう後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の判断において、極めて重要です。
当事務所では、むち打ちの案件を多数取り扱っています。
当事務所では、事故直後より、受けておいたほうがよい検査等を含め、アドバイスいたします。
また、後遺障害診断書作成段階において、当事務所が、これまで後遺障害等級の認定を取得できたむち打ちの多くの後遺障害診断書を分析・検討することで、どのような診断書の記載が後遺障害等級の認定に必要かなどを、具体的にアドバイスいたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。