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むち打ちでお悩みの方へ
むち打ちは、交通事故の被害に遭った場合の典型的な症状です。特に、追突事故が原因で起こることが多いです。
むち打ちとは、交通事故等による外傷の衝撃により、頸部がむち打ったように過度に伸縮した結果、頸部の軟部組織等が損傷することをいいます。
傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)などと診断されるものです。
交通事故でむち打ちにあったら
むち打ちは、長い期間痛みが残存したり、一定の期間を置いて痛みが再発したりしますので、事故直後より、適切な検査と治療をしっかりと受けていただくことが大切です。
むち打ちは、骨折等のようにレントゲンなどによる客観的な証拠が残らないことが多く、自覚症状が中心となります。よって、保険会社は、むち打ちを軽傷と考えて、突然、治療費を打ち切ったり、医師によっても、必要な検査と治療をしてもらえていなかったりすることがあります。
しかしながら、むち打ちは、14級や12級の後遺障害等級が認定される可能性のある症状です。
むち打ちは、詳しい専門の医師により、適切なタイミングで、必要な検査、治療が行われない場合、適正な後遺障害の等級認定が行われないケースがあります。また、医師に作成してもらう後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の判断において、極めて重要です。
むち打ちだからと軽く考えずに、交通事故問題に詳しい弁護士、むち打ちに詳しい医師へ相談しましょう。
むち打ちの「治療」で注意することは?
整形外科への通院。継続的な治療を。
交通事故によるむち打ち(頚椎捻挫)で、首や頭が痛く、事故直後から手がしびれるというような場合、主治医の指示のもと通院を続ける必要があります。
痛みやしびれがある場合、病院での治療については継続的に行きましょう。
病院への通院日数が少ない場合、「痛くないから行かなかった」と判断される場合がありますのでご注意下さい。
また、痛みやしびれが残り、治らない場合、主治医の先生の後遺障害診断を受ける必要があります。
この後遺障害診断の際、後遺障害診断書(これは書式が定められています。)を作成してもらう必要がありますが、むち打ちの場合、後遺障害診断書を作成するのは整形外科の医師です。
ですから、整形外科への通院が必要となります。
また、自覚症状について、事故の当初からカルテ・診断書に記載してもらう必要があります。
自覚症状を主治医に伝える
むち打ち(頚椎捻挫)と診断され、
・首や頭が痛い
・事故直後から手がしびれる
と自分で感じても、主治医の先生に伝え、それが診断書やカルテという形で全く残らなければ、仮に後遺障害等級が認定されるべきケースであったとしても、等級に該当しないと判断されることがあり得るでしょう。
痛みやしびれがあるのであれば、最初の段階から、主治医の先生にそれを詳しく伝えることが大事です。
たとえば、
・どこがどのように痛いか、しびれるか
・そのような痛みやしびれによって、日常生活上どのような不都合が発生しているか
などを、できるだけ事細かに伝え、それを書面の形で残してもらうことが望ましいです。
もし、そのような痛みやしびれが続いているならば、診療機関には継続して伝えることが必要です。
なぜならば、
「症状が一貫して続いていること」
は、後遺障害等級認定の際の重要事項の1つだからです。
医師の主な仕事は後遺障害の等級を認めてもらうことではなく、体を治すことが目的であり、自覚症状についてカルテ・診断書に詳細に記載しない場合があります。
しかしながら、等級認定を受けるにあたっては、事故から一貫してその箇所に症状が生じていることもポイントとなり、継続的にカルテ・診断書に症状の記載がなされていることが重要になります。
そして、治療を受けながら、加害者の任意保険会社(加害者が無保険であれば、自分の任意保険会社)より、治療費・交通費・休業補償などの支払いを受けることになります。
交通事故により支払った費用(通院交通費等)は、領収書などを保管しておいて下さい。
また、保険会社に提出する書類は、必ずコピーを取っておいて下さい。
後に、損害賠償金額を検討する際の大切な資料となります。
必要な検査を受ける
後遺障害の等級を獲得するための検査は的確に受けましょう。
むち打ち(頚椎捻挫)と診断され、首や頭が痛い、事故直後から手がしびれると伝えても、それを示す画像や神経検査の異常所見がなければ、
「この人は、痛くないのに痛いと言っているだけではないか」
と判断される可能性があります。
もし、むち打ちで、首や頭が痛い、事故直後から手がしびれるのであれば、主治医の先生に必要な検査をしてもらわなければなりません。
どのような検査を受けたらいい?
レントゲン検査、MRI検査
画像をとってもらうことです。
MRI検査は不可欠ですので、早い段階から実施してもらうべきでしょう。
重要なことは、検査を実施してもらったら
1、異常所見があるかどうか
2、異常所見があるとして、どこにどのような異常があるのか
例)首には頚椎という7つの骨がありますが、そのうち何番目と何番目の間にどのような異常がある。神経根や脊髄の圧迫所見がある。
などを主治医の先生に聞いておくということです。
神経学的検査
以下は、代表的な検査名です。
・ ジャクソンテスト
・ スパーリングテスト
・ 深部腱反射検査
・ 筋萎縮検査
・ 徒手筋力検査(MMT)
・ 知覚検査
・ 握力検査
神経学的検査も、事故後間もない段階から受けておくことが重要といえます。
後遺障害等級認定の際、事故後早い段階の神経学的検査所見も考慮の対象となるからです。
受けた神経学的検査についても、異常所見があるかどうかを主治医の先生に聞いておくことが重要です。
検査内容が重要
整形外科の病院では、「骨には異常はありません」と言われることがありますが、MRIの検査を受けていない場合であったり、整形外科的には治療は行えないような神経根などに外傷があったりする例もあります。
そして、等級認定においては医学的に客観的な証明がある場合でなければ、高い等級認定を得ることは難しいです。
したがって、様々な痛みが残存することが予測される場合には整形外科の検査だけでなく、神経内科、脳神経外科、麻酔科など、他の専門科目で受診・精密検査をすることをお勧めいたします。
しかしながら、医師が後遺障害等級認定にあたっての検査・仕組みを理解されていない場合もあるので、注意が必要です。
例えば、膝の前(後)十字靱帯の損傷の場合で、ストレスXP検査を受けていない場合や可動域制限の計り方に差異がある場合もあります。
医師の検査にご不安がある場合には、他の病院での検査も視野に入れる必要があります。
当社では、症状固定前に診療録等を拝見したりして、後遺障害等級認定に必要な検査をアドバイスさせていただきます。
むち打ちの「後遺障害」で注意することは?
後遺障害等級認定のために診断書を適切に書いてもらう
後遺障害の診断書は、症状固定した時に医師に作成してもらうことになります。
そして、後遺障害の診断書の他、XP・CT・MRIの画像、報告書など必要書類を準備して、後遺障害等級認定の申請を行ないます(被害者請求)。
後遺障害等級認定の判断に際して、後遺障害の診断書は、極めて重要な資料となります。
この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが大きく決まります。
後遺障害診断書のポイントは、傷病名に加え、①自覚症状、②他覚症状及び検査結果、③予後所見を詳細に書いてもらうことです。
後遺障害の診断書に書いてもらうことは、主に、
(1)傷病名
(2)自覚症状
(3)他覚症状および検査結果
があります。
(1)「傷病名」については、事故当時から診断書に記載されていますが、(2)「自覚症状」、(3)「他覚症状および検査結果」については、交通事故の被害者が、事故直後より、担当医師に適切に伝えていく必要があります。これをしておかないと、適正な後遺障害等級を獲得するための後遺障害診断書の作成は難しくなってしまいます。
特に、(3)「他覚症状および検査結果」は、適切なタイミングで、適切な病院で、レントゲンやCT、MRIの撮影など必要な検査、処置をしておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。
事故直後より、適切なタイミングで、必要な検査、処置を受け、後遺障害診断書は、できる限り具体的にかつ詳細に、ご自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。
むち打ちで適正な賠償額を獲得するためには
むち打ちの場合、事故直後より医師、保険会社等と適切に対応することが大切です。
交通事故による怪我につき、正確な診断をしてもらい、必要な検査、治療、処置を適切に行なっていただかないと、本来認定されるはずの後遺障害等級が認定されないことになりかねません。
事故直後から、後遺障害認定の実績が豊富な弁護士に相談する
交通事故、後遺障害の認定に協力的な医師を見つける
適切な治療、後遺障害の認定・適切な賠償金の獲得に向けた計画を立てて、実行する
という点が重要です。
「後遺障害の認定はどの弁護士に頼んでも結果が同じ」ではありません。
適正な後遺障害の認定を得られるかどうかは、頼む弁護士により結果に大きな差が生じるのが現実です。
弁護士法人アルテにお任せください!
当社では、むち打ちの案件を多数取り扱っており、後遺障害認定、医学的知見を熟知した実
績豊富な弁護士が対応します。
また、事故直後より、受けておいたほうがよい検査等を含め、後遺障害の認定に協力的な医師を見つけるためのアドバイスも行っております。
後遺障害診断書作成段階において、当社が、これまで後遺障害等級の認定を取得できたむち打ちの多くの後遺障害診断書を分析・検討することで、どのような診断書の記載が後遺障害等級の認定に必要かなどを、具体的にアドバイスいたします。
さらに、適切な治療、認定、賠償金の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。
当社では、交通事故の後遺障害に苦しむ方を助けるため全力を尽くします。
むち打ちでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
むちうちの当社の「解決事例」(抜粋)はこちら!
・主婦の休業損害を主張して、損害賠償金約560万円を獲得。むち打ちにつき、後遺障害等級14級の取得をサポート。
・むち打ちで後遺障害等級14級を取得し損害賠償金約400万円を獲得
・高齢女性の主婦の休業損害につき立証し賠償金約420万円を獲得
・頸椎捻挫(むち打ち)等につき通院慰謝料を増額し損害賠償金約208万円を獲得
・自転車事故によるむち打ち等につき後遺障害14級を取得。賞与減額分を立証し損害賠償金約500万円を獲得
・個人経営の勤務先が廃業して雇用主から就労に関する資料が取得できない事案につき、休業損害と後遺症逸失利益が認められ、約220万円の増額
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この記事を書いた人:弁護士法人アルテ代表 弁護士 中西優一郎
東京大学法学部卒業。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県尼崎市にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
交通事故の解決実績多数。脳・脊髄損傷等による重度後遺障害案件を多く取り扱っている。交通事故の被害者救済のため、医療機関等との連携を強化。事故直後より、後遺障害等級の認定、適正な賠償金の獲得まで、ワンストップでサポートしている。