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後遺障害と異議申し立てについて
後遺障害とは
後遺障害とは、怪我の治療を継続しても、これ以上症状が改善する見込みがない状態(症状固定)になったときに残存する障害のことをいいます。
症状固定
症状固定とは、怪我の治療を継続しても、これ以上症状が改善する見込みがない状態をいいます。
症状固定となると、その後治療を続けたとしても、原則として治療費は損害として認められません。症状固定は、それ以上症状の改善が見込めない状態ですので、症状固定後は、原則として治療の必要がないと考えられるからです。
また、症状固定後の休業損害は、後遺障害逸失利益に含まれて計算されますので、休業損害は発生しないことになります。
症状固定により、交通事故の損害が確定し、示談交渉の手続に入ります。
後遺障害の等級認定手続
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行います。
等級認定手続には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定
任意保険会社を経由して、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による、後遺障害の等級認定を受けることをいいます。
被害者請求
被害者が、加害者の自賠責保険会社に対して、被害者請求を行い、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による、後遺障害の等級認定を受けることをいいます。
異議申立て
後遺障害等級認定が届いたら、その等級と理由を確認します。
そして、その等級に納得できないときは、異議申立てをすることができます。
上位等級が認定されなかった理由を確認し、それを補う診断書、所見、画像、検査結果などを収集して異議申立てを行うことになります。