過失割合について

過失割合の認定基準

実務においては、多数の交通事故を公平かつ画一的に処理するために、事故態様毎に過失割合が類型化されています。

具体的には、過失割合については、東京地裁民事交通訴訟研究会編の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ第16号)を基準にしています。

裁判所、弁護士、保険会社のいずれもこの基準を参考にしています。

この認定基準では、事故態様毎に過失の基本割合を定め、修正要素により、加算・減算して修正しています。

実際には、認定基準の類型にきっちり当てはまらない事例もありますので、その場合には、できる限り近い類型を参考にしながら、妥当な過失割合を考えていくことになります。

過失割合の認定に必要な資料

過失割合は、交通事故の損害賠償金額に大きな影響を与える重要な要素です。そして、上記の認定基準のどの類型に当てはめるかを判断する際、事故態様を正確に把握する必要があります。

その際、最も重要な資料は、警察の実況見分で作成される実況見分調書です。ほとんどがこの実況見分調書に従って事故態様が決定され、過失割合が決まります。

実況見分では自分の記憶どおりに述べ、実況見分調書の内容がその記憶と一致しているか確認しましょう。一度作成された実況見分調書は後で訂正されることが困難ですので、記憶と異なるのであれば、後で不利益を被らないよう、事実と違うと主張しておく必要があります。

過失相殺

自賠責保険は、被害者救済のための保険であり、被害者の過失が7割未満の場合には、損害賠償金額ないし保険金額の減額はされません。

他方、任意保険では、被害者に過失があれば加害者の保険会社は過失相殺を主張してきます。

なお、過失相殺は、損害の全額から差し引きますが、健康保険からの給付金がある場合には、過失相殺をする前に、全損害額より先に健康保険からの給付金を差し引き、その残額に対し過失相殺をすることになります。

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