休業損害の立証

30代女性が、交通事故でむちうちの怪我を負いました。

約6か月の通院による治療を続けましたが、首に痛みが残ってしまい、後遺障害の等級認定申請を行い、後遺障害等級14級が認定されていました。

保険会社から提示された示談案は、被害者が無職であることを理由に休業損害をまったく認めていませんでした。

そこで、当事務所が受任し、被害者が、同居の病気療養中の高齢の父母の看護をしており家事労働で家族を支えていること、交通事故によりこのような家事労働に支障が出ていることなどを主張、立証して、交渉を行いました。

その結果、家事労働者としての休業損害を認め、保険会社からの当初提示額の約1.9倍の損害賠償金額で和解が成立しました。

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