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頸椎捻挫(むち打ち)等につき被害者請求により後遺障害等級14級を取得し損害賠償金約530万円を獲得
ご依頼者;40代男性、会社員
事故年;平成24年
解決年;平成25年
傷病名;頚椎捻挫、前胸部打撲等
後遺障害等級;14級9号
交通事故の発生状況
平成24年、ご依頼者(40代男性・会社員)が自動車を運転して、赤信号で停車中、後方から自動車で追突されました。
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者は、事故時の医師の診断書では、全治2週間の頚椎捻挫等でした。
その後、リハビリと診察のため通院を継続していましたが、事故後約3か月を経過した頃から、保険会社より治療費の打ち切り等の話をされはじめました。
ご依頼者は、まだ、手のしびれ等があり、物を持っていることが辛い状態でした。
ご依頼者は、仕事をしながら保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。
その後、平成25年に症状固定しましたが、頸椎捻挫等により頸部痛、しびれが残り、頸椎の可動域制限がありました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、後遺障害等級14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。通院慰謝料に関して、保険会社は当初、軽度のむちうち症として裁判基準(赤本・別表Ⅱ)を主張してきました。そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、通院期間約11か月のうち通院実日数が多いこと、筋緊張、握力の低下等の所見が認められること、現在でも仕事に著しい支障が生じていることを述べて、慰謝料を増額するよう主張しました。
その結果、通院慰謝料に関して、裁判基準(赤本・別表Ⅰ)の基準が認められました。
また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。
以上の経緯を経て、平成25年に損害賠償金約530万円を獲得して解決することができました。
当事務所が受任した結果
後遺障害等級14級9号を取得。
通院慰謝料に関して、赤本・別表Ⅱから別表Ⅰに増額(117万円→159万)。
後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年。
当事務所による解決のポイント
当事務所が、治療中(症状固定前)より受任することで、ご依頼者を保険会社との対応をしないで済むようにし、安心して治療と仕事に専念していただけるようにしました。
また、治療中(症状固定前)より受任することで、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートすることができました。
その結果、医師に後遺障害診断書に所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、慰謝料の増額等を主張・立証することができました。
治療中(症状固定前)から受任し、受任から約1年1ヶ月、症状固定から約6ヶ月での解決となりました。
このように、弁護士が治療中(症状固定前)より受任することは、(1)保険会社との対応を弁護士に一任して治療に専念できる、(2)医師の後遺障害診断書等、被害者請求に関するアドバイス、サポートを受けられるなどの大きなメリットがあります。
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