小学生の顔面の外貌醜状につき後遺障害等級12級を取得し損害賠償金約600万円を獲得(360万円の増額)

ご依頼者 10代男性

事故年 平成23年

解決年 平成25年

後遺障害等級 12級14号

後遺障害内容 顔面瘢痕等

交通事故の発生状況

平成23年、ご依頼者(10代男性)が交差点を通行中、左折してきた自動車にはねられました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、事故により、顔面に約7cmの醜状痕を残すことになりました。

ご依頼者のご両親が、当事務所にご相談に来られ、保険会社からの提示額が約240万円のみであり、当該金額の妥当性についてご質問を受けました。

当事務所の活動

保険会社の主張は、外貌醜状については、労働能力の喪失には結びつかないのでこれ以上の増額はできないとの回答でした。

そこで、当事務所が受任し、外貌醜状については、労働能力の喪失には直ちに結びつかない側面があるとしても、被害者は幼少であり、今後の対人関係において不利益を生じさせたり、顔面醜状痕を気にして消極的になるなど性格形成にも影響を及ぼす可能性があること、接客業や人の面前又は人目につく場所で働くことが要求される職業への就職が制限されるなど、選択できる進路や職業の範囲を狭めたり、就職機会の困難を来すことが想定できると主張し、増額を要求しました。

以上の経緯を経て、平成25年に損害賠償金約600万円を獲得して解決することができました。

保険会社の提示額から、約360万円の増額となりました。

受任から約3ヶ月での解決となりました。

当事務所が受任した結果

賠償金約600万円を獲得(約360万円の増額)。

外貌醜状の労働能力喪失に関して、損害が認められる。

約3か月での早期解決。

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