後遺障害非該当の休業損害、慰謝料につき約70万円増額

ご依頼者 20代男性

事故年 平成24年

解決年 平成25年

傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫

後遺障害等級 非該当

交通事故の発生状況

平成24年、ご依頼者が交差点で停止中、後方より追突されました。

当事務所による解決のポイント

保険会社は、ご依頼者に対し、症状固定前の休業損害について、一定期間経過後は働けたであろうから約60日分しか支払えないと述べてきました。また、慰謝料について、頚椎捻挫であることを理由に低い金額の提示をしてきました。

そこで、当事務所が受任し、ご依頼者の受傷の部位は頚椎のみならず腰椎まで及んでおり、その受傷の程度、その他、通院の状況、頻度等によれば、保険会社の指摘する時点以降も働くことはおよそ困難であったと主張しました。そして、慰謝料についても、頚椎捻挫と腰椎捻挫であり、通院期間の長さ、頻度の多さから、増額するよう要求しました。

以上の経緯を経て、平成25年に損害賠償金約230万円を獲得して解決することができました。

保険会社の提示額から、約70万円の増額となりました。

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