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個人経営の勤務先が廃業して雇用主から就労に関する資料が取得できない事案につき、休業損害と後遺症逸失利益が認められ、約220万円の増額
ご依頼者 50代男性
事故年 平成23年
解決年 平成25年
後遺障害等級 14級
後遺障害等級 頸部捻挫、頭部打撲傷等
交通事故の発生状況
平成23年、ご依頼者が自動車で走行中、側道から急発進してUターンしてきた自動車の側面に衝突しました。
当事務所による解決のポイント
ご依頼者は、事故による怪我が原因で、事故日以降出勤ができなくなりました。そして、通院で欠勤している間に、勤務先が廃業しました。ご依頼者の勤務先は、小売業を個人経営でしており、廃業後、店舗は解体され、雇用主と連絡が取れなくなりました。
保険会社は、ご依頼者が働いていた実態が判明しないという理由で、休業損害と後遺症逸失利益について0円として提示してきました。また、通院慰謝料、後遺障害慰謝料も低い金額の提示でした。
そこで、当事務所が受任し、ご依頼者が勤務していた頃に撮影した店舗内の写真や、ご依頼者が取り扱っていた作業内容のメモ、給与明細書等を提出して、就労の実態があることは明らかであり、休業損害と後遺症逸失利益は当然に認められるべきであると主張しました。
また、後遺症逸失利益の算定の基礎となる労働能力喪失期間について、右手の握力の低下が著しく、背部痛等を含めて日常生活における通常の動作にも支障が生じており、仕事への影響が大きいので、7~10年程度が相当であると主張しました。
さらに、通院慰謝料、後遺障害慰謝料についても、裁判基準(弁護士基準)にまで増額するよう要求しました。
その結果、休業損害と後遺症逸失利益が認められ、平成25年に損害賠償金約590万円を獲得して解決することができました。
保険会社の提示額から、約220万円の増額となりました。
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