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自転車事故によるむち打ち等につき後遺障害14級を取得。賞与減額分を立証し損害賠償金約500万円を獲得
ご依頼者;30代男性、会社員
事故年;平成24年
解決年;平成26年
傷病名;頸椎捻挫、腰部打撲等
後遺障害等級;併合14級
交通事故の発生状況
平成24年、ご依頼者(30代男性・会社員)が、自転車で車道の端を走行中、自動車と側面衝突しました。
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者は、自転車事故により、医師の診断の結果、むち打ち等の怪我を負いました。
事故後、通院による治療を継続しましたが、約10か月が経過した後も、痛み、しびれがあり、仕事中、重い物を持てない状況でした。
股関節の可動域に制限があり、仕事及び日常生活に著しい支障がありました。
ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。
その後、症状固定しましたが、頸椎捻挫、腰部打撲等により頸部痛、しびれが残り、股関節の可動域制限がありました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、頸椎捻挫、腰部打撲につき、後遺障害等級併合14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
当初、保険会社は、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、任意保険基準と裁判基準(弁護士基準)の中間の額を提示してきました。また、後遺症逸失利益の喪失期間につき、3年を提示してきました。
そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、頸椎捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約10か月のうち通院の頻度が多いこと、股関節の可動域制限があること、腰部の痛みのために、仕事中、コルセットを巻かなければならず、重量物を持ち上げる際に激しい痛みが走るため、重量物を持てず仕事及び日常生活に著しい支障が継続して生じていることを述べて、増額するよう主張しました。
その結果、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)による賠償金の支払いが認められました。
また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。
更に、ご依頼者は、交通事故の休業、後遺障害により、勤務先での職務が十分できなくなり、賞与が減額となりました。この点につき、勤務先より賞与減額証明書を取得し、保険会社に対し賞与減額分を主張・立証した結果、賞与減額分の賠償金の支払いが認められました。
以上の経緯を経て、平成25年に損害賠償金約500万円を獲得して解決することができました。
当事務所が受任した結果
後遺障害等級併合14級を取得。
通院慰謝料、後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)で算出。
後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年。
賞与減額分を取得。
当事務所による解決のポイント
当事務所は、頸椎捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約10か月のうち通院の頻度が多いこと、股関節の可動域制限があること、腰部の痛みのために、仕事中、コルセットを巻かなければならず、重量物を持ち上げる際に激しい痛みが走るため、重量物を持てず仕事及び日常生活に著しい支障が継続して生じていることなどを、証拠を提出して、具体的に主張・立証しました。
また、賞与減額分につき、勤務先より交通事故との因果関係、就労の状況等を記載した賞与減額証明書を取得して、証拠を提出し、交通事故による減額分を主張・立証しました。
交通事故による受傷時、症状固定時の負傷状況、治療経過等を精査し、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていることを丁寧に主張・立証した結果、賞与減額分を取得した上で、裁判基準(弁護士基準)による早期の解決につながりました。
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