バイク事故による下肢機能障害等につき後遺障害併合11級を取得し損害賠償金約3200万円を獲得

ご依頼者;30代男性、会社員

事故年;平成22年

解決年;平成26年

傷病名;下肢多発複雑骨折、骨盤骨折等

後遺障害等級;併合11級

交通事故の発生状況

平成22年、ご依頼者(30代男性・会社員)が、バイクで走行中、対向車両がセンターラインをオーバーしてきて、正面衝突しました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、バイク事故により、医師の診断の結果、下肢多発複雑骨折,骨盤骨折等の怪我を負いました。

入院を約半年した後、通院による治療を継続しましたが、下肢の関節痛等が治まらず、装具を外すことができない状況でした。

股関節の可動域に制限があり、日常生活に著しい支障がありました。

ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、被害者請求により、下肢の機能障害等で後遺障害併合11級を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

保険会社は、通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準(弁護士基準)より低い金額を主張してきました。また、後遺障害の逸失利益に関して、基礎収入につき実収入での算出を主張してきました。しかし、実収入は賃金センサスより低額でした。

そこで、当事務所は、入院期間、通院期間が長いこと、下肢の機能障害により長時間の立位ができないなど、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、併合11級の障害の詳細、程度等を述べて、裁判基準(弁護士基準)をもとに、更に、増額事由を斟酌するよう主張しました。

その結果、裁判基準(弁護士基準)に一定額を上乗せした損害賠償額が認められました。

以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約3200万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺障害等級併合11級を取得。

通院慰謝料、後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)で算出

後遺症逸失利益の喪失期間に関して、67歳まで

当事務所による解決のポイント

通院慰謝料、後遺障害慰謝料等は、通常、保険会社は、自賠責基準、任意保険基準等の低額な賠償金額を提示してきます。

当事務所は、診断書、後遺障害診断書等により、交通事故による下肢機能障害の負傷状況、治療経過等を精査しました。

そして、裁判基準(弁護士基準)に更に増額するよう、入院期間、通院期間が長いこと、下肢の機能障害により長時間の立位ができないなど、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、併合11級の障害の詳細、程度等を、主張・立証した結果、早期の解決につながりました。

受任から約5ヶ月での解決となりました。

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