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交通事故に遭った場合に弁護士に依頼したほうがよい場合とは?
裁判基準(弁護士基準)が一番高額
交通事故の損害賠償額の算定には、以下の通り3つの基準があります。
(1)自賠責基準
強制保険である自賠責保険により支払われる金額の算定根拠となる支払の基準です。
(2)任意保険基準
保険会社が被害者に提示してくる金額の算定基準です。
(3)裁判基準(弁護士基準)
過去の裁判例をもとに、裁判所が妥当と考える損害賠償金額を類型化した基準です。
上の3つの基準の関係は(1)<(2)<(3)となっており、裁判基準(弁護士基準)になるほど損害賠償額は高額に設定されています。
交通事故に遭った場合に弁護士に依頼したほうがよい場合
弁護士に依頼したほうがよい場合は、特に、交通事故により重い障害が残る場合やご親族が亡くなられた場合等です。
なぜなら、弁護士に依頼した場合とそうでない場合とで、得られる賠償額に大きな差があり、弁護士費用を差し引いても、弁護士に依頼したほうが多く損害賠償金を得られる可能性が高いからです。
これは上記の(3)裁判基準(弁護士基準)のほうが、自賠責基準よりも賠償額が高額に算出される基準であることと関係しています。
そもそも、弁護士に依頼していないケースでは、保険会社は、(1)自賠責基準か(2)任意保険基準の額で提示してきます。(3)裁判基準(弁護士基準)で提案してくることはほとんどありません。
後遺障害が残る交通事故事案では、弁護士に依頼したほうが、(3)裁判基準(弁護士基準)で算出しますので、賠償額を多く得られますし、弁護士に依頼しない場合との差額は数百万円から数千万円になることがあります。この傾向は、後遺障害が重くなればなるほど強くなり、死亡案件でも同様です。
また、弁護士に依頼すると、ご自身が保険会社との交渉をしなくて済みますので、保険会社への対応を全て弁護士に任せることができ、精神的な負担が減るというメリットもあります。
弁護士費用特約に加入されている場合は、一定の額まで弁護士費用を負担せずに、(3)裁判基準(弁護士基準)で算出した損害賠償金を得られるので、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
重い後遺障害が予想される方やご親族が交通事故により亡くなられた方、弁護士費用特約に加入されている方は、お早めに弁護士にご相談ください。
尼崎西宮総合法律事務所では、交通事故の被害者救済のため、交通事故損害賠償の案件に力を入れております。
交通事故に遭われた被害者ご本人やご家族の皆様とともに、より良い解決に向けて全力でサポートいたします。
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