腓骨神経麻痺、頸椎捻挫等で後遺障害等級14級を取得し、主婦の休業損害が認められ、損害賠償金約600万円を獲得。事故直後の治療段階よりサポート。

ご依頼者;50代女性、主婦

傷病名;腓骨神経麻痺、頸椎捻挫

後遺障害等級;14級9号

交通事故の発生状況

ご依頼者(50代女性・主婦)が道路を横断中、側面より自動車に衝突されました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、交通事故により、腓骨神経麻痺等の怪我をされ、約2か月間、通院しました。

通院中、保険会社より治療費の支払いの打ち切りを伝えられました。

ご依頼者は痛みが残っているので治療の継続を希望されており、保険会社に治療費を支払って欲しいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。

弁護士が受任することにより、以後、保険会社とのやり取りをご依頼者自身が行う必要が無くなり、安心して治療に専念できるようになりました。

まず、保険会社に対して、痛み、しびれが足に残っているので治療の継続の必要性があることを、医師の意見を聴取して伝え、治療費の打ち切りを延期することができました。

その後、症状固定しましたが、足の関節の痛み、しびれなどの後遺障害が残りました。

また、今後、日常生活をしていくに際し、立ったり座ったりする都度、しびれが走り、支障がある状態でした。

そこで、当事務所が、医師による後遺障害診断書の作成をアドバイスして、被害者請求をサポートしました。

当事務所の弁護士が、これまで後遺障害等級の認定を取得できた多くの後遺障害診断書を参考に、どのような診断書の記載が重要かなどを考慮して、医師に必要な事項を照会しました。

医師に必要な検査をして後遺障害診断書の所見を詳細に記載していただきました。

また、日常生活状況報告書などを作成して、現在の日常生活でどのような支障が生じているか具体的な証拠資料とともに準備しました。

かかる所見をもとに、後遺障害等級14級9号を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

当初、保険会社は、主婦の休業損害について、実損害がないとの理由で低額な賠償金の支払いのみを主張してきました。

そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、通院実日数が多いこと、足の痛み、しびれが将来においても回復が困難と見込まれる障害と認められること、現在でも日常生活に著しい支障が生じていることを述べて、賠償額を増額するよう主張しました。

また、主婦の休業損害に関して、同居の親族がおり、その者が必要とする日常の主婦業務が交通事故の怪我でできていないことを事実経緯と共に詳細に主張し、賠償額を認めるよう主張しました。

その結果、休業日数のうち、通院日を100%、通院日以外を前半と後半に分けて80%、60%の段階的割合で休業損害が認められました。

また、保険会社は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益に関して、裁判基準より大幅に低い賠償額を提示してきましたが、当事務所の弁護士が上記経緯を述べて交渉したことにより、後遺障害慰謝料等につき裁判基準による賠償額が認められました。

以上の経緯を経て、示談により、損害賠償金約600万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺障害等級14級9号を取得。

主婦の休業損害が段階的割合で認められる。

・通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準に増額。

腓骨神経麻痺について(参考)

交通事故などにより、腓骨頭部(膝外側)の外部からの圧迫により生じることがあります。

下腿の外側から足背ならびに第5趾を除いた足趾背側にかけて感覚が障害され、しびれたり触った感じが鈍くなります。

一般的に、骨折や脱臼などの外傷や腫瘤によるものは手術が必要と考えられています。

原因が明らかでないものや回復の可能性のあるものは保存的治療をします。

3ヵ月ほど様子を見て回復しないものや麻痺が進行するものでは手術が必要と考えられています。

・ 保存的療法

圧迫の回避・除去、局所の安静、薬剤内服、運動療法など。

・ 手術療法

骨折、脱臼などの外傷で手術が必要なものや腫瘤のあるものは、手術が行われます。

神経損傷のあるものでは、神経剥離、神経縫合、神経移植などの手術が行われます。

神経の手術で回復の望みの少ないものは腱移行手術(他の筋肉で動かすようにする手術)が行われます。

各々の症状に応じて、適切な治療は異なりますので、詳しくは、専門の整形外科医に相談して下さい。

 

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