バイク事故で、頬骨骨折、眼窩底骨折、脛骨近位端骨折による醜状障害、神経症状等につき後遺障害併合11級を取得し損害賠償金約1200万円を獲得

ご依頼者;20代男性、学生

傷病名;頬骨骨折、眼窩底骨折、脛骨近位端骨折等

後遺障害等級;併合11級

交通事故の発生状況

ご依頼者(20代男性・学生)が、バイクで走行中、右折した乗用車と衝突しました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、バイク事故により、医師の診断の結果、頬骨骨折、眼窩底骨折、脛骨近位端骨折等の怪我を負いました。

入院をした後、通院による治療を継続しましたが、保険会社との対応を続けることが負担となり、当社にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、治療を継続しましたが、足に痛みやしびれが続き、顔面に傷を負いました。

そこで、当社が、後遺障害診断書を含め、必要な検査を受けられるよう被害者請求をサポートした結果、医学的に証明可能な痛みやしびれ、外貌醜状等が認められ、後遺障害併合11級を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

保険会社は、外貌醜状等の点に関して、後遺障害の逸失利益につき労働能力の喪失は認められないと主張してきました。

そこで、当社は訴訟提起をしました。

訴訟では、外貌醜状については、労働能力の喪失には直ちに結びつかない側面があるとしても、被害者は若年であり、今後の対人関係において不利益を生じさせたり、顔面醜状痕を気にして消極的になるなど性格形成にも影響を及ぼす可能性があること、接客業や人の面前又は人目につく場所で働くことが要求される職業への就職が制限されるなど、選択できる進路や職業の範囲を狭めたり、就職機会の困難を来すことが想定できると主張、立証しました。

以上の経緯を経て、後遺障害の逸失利益の損害額等が認められ、損害賠償金約1200万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺症逸失利益が認められる(労働能力喪失期間10年)。

賠償金約1200万円を獲得

・後遺障害慰謝料が当方主張の裁判基準で認められる。

当事務所による解決のポイント

相手方保険会社は、当初、労働能力喪失がない、後遺症逸失利益はないと主張してきましたが、裁判を行い、医療記録、画像、報告書等により、主張・立証した結果、賠償額を大幅に増額することができました。

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