バイク事故で鎖骨の変形障害と機能障害により後遺障害12級を取得し、損害賠償金約800万円を獲得

ご依頼者;40代男性、会社員

傷病名;頸椎捻挫、腰椎捻挫、右下肢打撲傷、右肩打撲傷等

後遺障害等級;12級5号

交通事故の発生状況

ご依頼者(40代男性・会社員)が、バイクで走行中、自動車と接触して受傷しました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、バイク事故により、医師の診断の結果、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右下肢打撲傷、右肩打撲傷等の怪我を負いました。

通院による治療を約8か月継続しましたが、痛みが治まらない状態でした。

右肩関節の可動域に制限があり、日常生活に著しい支障がありました。

ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

画像上、右肩鎖関節亜脱臼が認められました。

また、右肩関節の機能障害については、可動域の制限がありました。

そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。

その結果、右肩打撲後の右鎖骨の変形障害及び機能障害で後遺障害12級を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

保険会社は、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害の逸失利益に関して、裁判基準(弁護士基準)より低い金額を主張してきました。

そこで、当事務所は、画像所見上、肩の変形障害、機能障害により、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、12級の障害の詳細、程度等を述べて、裁判基準(弁護士基準)をもとに、増額するよう主張しました。

その結果、当方主張による弁護士基準により損害賠償額が認められました。

以上の経緯を経て、損害賠償金約800万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺障害等級12級を取得。

賠償金約800万円を獲得

通院慰謝料、後遺障害慰謝料につき、当方主張の裁判基準(弁護士基準)で算出。

当事務所による解決のポイント

通院慰謝料、後遺障害慰謝料等は、通常、保険会社は、自賠責基準、任意保険基準等の低額な賠償金額を提示してきます。

当事務所は、診断書、後遺障害診断書等により、交通事故による右肩の負傷状況、治療経過等を精査しました。

そして、裁判基準(弁護士基準)に増額するよう、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、12級の障害の詳細、程度等を、主張・立証した結果、大幅に増額して解決することができました。

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