左下顎骨骨折、歯牙損傷等により後遺障害等級12級相当の後遺症逸失利益を裁判にて主張し、賠償金約800万円を獲得

ご依頼者;10代男性

傷病名;左下顎骨骨折、歯牙損傷

後遺障害等級;12級

交通事故の発生状況

ご依頼者(10代男性)がバイクで走行中、交差点で反対方向より右折しようとした自動車に側面衝突され、負傷しました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、交通事故により、救急搬送されました。

医師により、傷病名は、左下顎骨骨折、歯牙損傷と診断されました。

当初、ご家族が、保険会社との対応をされていましたが、示談交渉が上手くいかないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

保険会社の賠償額の提示は、後遺症による逸失利益を一切認めない内容でした。

そこで、当事務所が受任し、訴訟提起を行いました。

相手方は、裁判において、同じく、後遺障害に関して、骨折では労働能力が喪失される事由はないと主張しました。

そこで、当事務所は、本件事故の骨折の障害により後遺障害12級相当と認定されていること、画像上、左下顎骨骨折により、開口障害、運動障害が認められること、口が開きにくい自覚症状は事故直後より一貫して継続している旨、証拠により主張しました。

その上で、これらの症状により、咀嚼能力の低下、消化不良、対人面前でのストレスを受けることがあり、健康状態や労働意欲に影響があること、将来、就職する上で、不利となる可能性もあり、労働能力喪失につながることを主張しました。

医療記録、画像、日常生活状況の報告書等を証拠として提出しました。

その結果、保険会社の当初の提示より大幅に増額し、損害賠償金約800万円を獲得して、裁判上の和解成立により解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺症逸失利益が認められる(労働能力喪失期間10年)。

賠償金約800万円を獲得

・後遺障害慰謝料が当方主張の裁判基準で認められる。

当事務所による解決のポイント

相手方保険会社は、当初、労働能力喪失がない、後遺症逸失利益はないと主張してきましたが、裁判を行い、医療記録、画像、報告書等により、主張・立証した結果、賠償額を大幅に増額することができました。

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