右手の関節脱臼につき後遺障害等級併合11級を取得し、相手方の素因減額の主張を退け、賠償金約470万円を獲得

ご依頼者;50代女性、会社員

事故年;平成24年

解決年;平成27年

傷病名;右下橈尺関節脱臼等(右手)、右上肢の変形障害

後遺障害等級;併合11級(12級6号、12級8号)

交通事故の発生状況

ご依頼者(50代女性・会社員)が自転車を運転中、信号のない交差点で右から来た自動車にはねられました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、交通事故により、右手に怪我を負い手術をしました。

事故後も手のしびれが続く状態でしたが、必要な治療内容、治療費、休業損害などで、保険会社との間で意見が合わず、対応がしんどいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただける環境を整えました。

その後、症状固定しましたが、右下橈尺関節脱臼等(右手)により手首、指にしびれが残り、日常生活において支障がありました。

そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。

その結果、後遺障害等級併合11級を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

しかし、過失割合(素因減額)、後遺障害の逸失利益、慰謝料の点で、示談交渉は難航しました。そこで、ご依頼者と相談し、裁判で解決を図ることを決めました。

裁判では、相手方は、ご依頼者の身体的特徴を指摘し、減額を主張しました。当事務所は、類似の裁判例等を挙げ、医療記録、画像等より、本件で身体的特徴による素因減額は認められない旨、主張・立証しました。

その結果、裁判所より、当方主張に沿った和解案の提示がありました。

和解案の内容は、当方主張のとおり素因減額は認めない、後遺障害に関する損害は裁判基準どおりというものでした。

以上の経緯を経て、損害賠償金約470万円を獲得して、和解成立により解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺障害併合11級を取得

・賠償金約470万円を獲得

・相手方の素因減額の主張を退ける

当事務所による解決のポイント

当事務所が、治療中(症状固定前)より受任することで、ご依頼者を保険会社との対応をしないで済むようにし、安心して治療と仕事に専念していただけるようにしました。

また、治療中(症状固定前)より受任することで、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートすることができました。

その結果、医師に後遺障害診断書に所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、併合11級を取得することができました。

また、裁判では、相手方の素因減額の主張に対し、類似の裁判例、医療記録、画像等より、丁寧に主張・立証した結果、退けることができました。

弁護士が治療中(症状固定前)より受任することは、(1)保険会社との対応を弁護士に一任して治療に専念できる、(2)医師の後遺障害診断書等、被害者請求に関するアドバイス、サポートを受けられるなどの大きなメリットがあります。

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