後遺障害等級12級につき、労働能力喪失を具体的に主張立証し、2.3倍に賠償金増額(410万円→960万円)

ご依頼者;40代男性、会社員

事故年;平成26年

解決年;平成27年

傷病名;頚椎捻挫、腰部捻挫、右肩腱板損傷等

後遺障害等級;12級13号

交通事故の発生状況

ご依頼者(40代男性・会社員)が自動車を運転して、停車中、後方から自動車で追突されました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、交通事故により、頚椎捻挫、腰部捻挫、右肩腱板損傷等の怪我を負いました。

その後、保険会社より、約410万円の損害賠償金額の提示がありました。

ご依頼者は、この提示額が相当なのか確認して欲しいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

当事務所が保険会社の提示内容を確認した結果、後遺障害(12級13号)について、後遺障害の逸失利益がまったく考慮されていない(0円)提示でした。

また、後遺障害の慰謝料もおよそ相当とはいえない低い提示でした。

そこで、当事務所が受任し、保険会社に対し、後遺障害の逸失利益を認めるよう、以下の主張、立証を行ないました。

・ご依頼者は、症状固定時において、医師より、「症状の完治は難しく、将来的に憎悪する可能性あり」と診断され、現状維持にとどまらず、更に悪化する可能性をも指摘されていること

・実際、MRIにて画像上、所見が認められた右肩腱板損傷により、症状固定後約3か月が経過した後においても、腕を肩から上へ持ち上げる際に、激しい痛みがあること

・ご依頼者は、会社にて、受傷部位の肩の痛みにより、業務に従事することができず、仕事に重大な支障が生じていること

・現在、毎朝、起床時に肩の疼痛があり、仕事以外の私生活にも重大な支障が生じていること

このように、医師の診断、症状固定後の状況、現在の仕事の状況をもとに、粘り強く交渉した結果、後遺障害の逸失利益について、損害が認められました(0円→約500万円に増額)

さらに、後遺障害の慰謝料についても、裁判基準に準じ、当初の提示額より大幅に増額となりました(220万円→約290万円に増額)

以上の経緯を経て、損害賠償金約960万円を獲得して解決することができました。

当初の提示額より、550万円の増額となりました(2.3倍)。

当事務所が受任した結果

賠償金増額(410万円→960万円。約2.3倍に増額

後遺障害の逸失利益について、損害が認められる(0円→500万円に増額

後遺障害の慰謝料について、増額が認められる(220万円→290万円に増額

当事務所による解決のポイント

保険会社は、後遺障害について、時々、逸失利益をまったく計上してこないことがあります。

当事務所より、医師の診断、症状固定後の状況、現在の仕事の状況をもとに、労働能力喪失を具体的に主張立証したことが、大幅な賠償金の増額につながりました。

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