尼崎、西宮を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。
主婦の休業損害を主張して、損害賠償金約560万円を獲得。むち打ちにつき、後遺障害等級14級の取得をサポート。
ご依頼者;30代女性、主婦
事故年;平成24年
解決年;平成26年
傷病名;頚椎挫傷等
後遺障害等級;14級9号
交通事故の発生状況
平成24年、ご依頼者(30代女性・主婦)が夫の運転する自動車に同乗して、交差点で停止中、後方から自動車に追突されました。
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者は、交通事故により、頚椎挫傷等の怪我をされました。
その後、治療のため整形外科で通院を継続していましたが、事故後約10か月を経過した頃から、保険会社より治療費の打ち切り等の話をされはじめました。
ご依頼者は、首の痛み等があり、日常家事に支障がある状態でした。
ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療に専念していただけるような環境を整えました。
そして、弁護士が、保険会社に対し、医師の見解を伝えて治療の継続性を主張し、保険会社による治療費の早期の打ち切りを回避しました。
その後、平成25年に症状固定しましたが、首の痛み等が残りました。
そこで、当事務所が、医師による後遺障害診断書の作成のポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
当事務所の弁護士が、これまで後遺障害等級の認定を取得できた頸椎捻挫の多くの後遺障害診断書を参考に、どのような診断書の記載が必要かなど、具体的にアドバイスしました。
その結果、医師に後遺障害診断書の所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、後遺障害等級14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、当初、専業主婦であることを理由に休業損害を認めていませんでした。
そこで、当事務所の弁護士より、保険会社に対し、ご依頼者には、会社員の夫と乳幼児(0歳)がおり、育児等の家事の負担が大きかったこと、事故による頸椎挫傷、腰部挫傷等により、現在でも家事をするのに著しい支障が生じていること等を述べて、類似の裁判例等を挙げ、陳述書、報告書等を提出し、休業損害を認めるよう、主張立証しました。
その結果、主婦の休業損害につき、基礎収入は賃金センサスを基準として、実通院日数分(通院期間の約5割)の損害賠償が認められました。
また、通院慰謝料、後遺障害慰謝料についても、本件は、特に、通院期間が約1年に及び、かつ通院実日数が多いこと、握力の低下等の所見が認められること、現在でも日常家事に著しい支障が生じていることを述べて、賠償額を増額するよう主張しました。
その結果、裁判基準による賠償額が認められました。
また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。
以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約560万円を獲得して解決することができました。
症状固定から約7ヶ月での解決となりました。
当事務所が受任した結果
後遺障害等級14級9号を取得。
主婦の休業損害に関して、賃金センサスを基準に実通院日数分(通院期間の約5割)を取得。
通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準に増額。
後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年。
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